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会計手続きにおける請求書の押印省略について
概要
これにより、電子メールで請求書の提出ができるようになります。
1.押印を省略できる書類
契約書等に基づく請求書 ※法令等により押印が義務付けられているものは対象外となります。
2.適用開始日 請求日が令和6年1月1日以降の請求書から適用します。
3.押印を省略する場合の注意点
・押印を省略する場合は、請求書に「発行責任者及び担当者」の職名、氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号)
を記載してください。
・内容確認のため、必要に応じて、記載された連絡先に照会させていただくことがあります。
・発行責任者とは、役職にかかわらず、請求書等を発行するにあたり責任を有する方になります。
・連絡先は、原則固定電話としますが、日中繋がりにくい場合は携帯電話番号を併記してください。
4.押印が省略された請求書の提出方法
・電子メール、郵送又は窓口にて提出してください。
・電子メールで提出する場合はPDF形式のファイルにしてください。
この場合、「メールの件名」と「ファイル名の先頭」に、【宇和島市請求書】と記載をお願いします。
※メールの件名及びファイル名の記載例 【宇和島市請求書】○○請求書の提出(○○係○○宛)
・電子メールでの提出先は請求先の担当部署メールアドレス(職員の個人メールアドレスではない、担当課
代表または担当係のメールアドレスなど)に限りますので、当該請求先の担当者にメールアドレスの確認
をしてください。
・R6.1.1~【宇和島市請求書】一般・内訳書 [Excelファイル/54KB]
・R6.1.1~【宇和島市請求書】一般・内訳書(記入例) [PDFファイル/48KB]
・R6.1.1~【宇和島市請求書】工事 [Excelファイル/61KB]
・R6.1.1~【宇和島市請求書】工事(記入例) [PDFファイル/46KB]
5.その他
・押印していただいた請求書も受理いたします。【提出方法:郵送又は窓口】
・押印する場合、個人であるときは個人印、団体・法人であるときは代表者印、社印及び登録印(請求書
発行システムで請求書を作成する場合は、これらを画像化した印影を含みます。)のいずれも可とします。
・押印省略の請求書が2枚以上にわたる場合は、ページ番号を記載するなど請求書が一連のものと分かる
ようにしてください。(例:1/4枚目)
・企業会計(水道事業、病院事業、下水道事業)については別途取扱いを定めておりますので、詳しくは
下記の各企業会計担当部署にお問い合わせください。
※企業会計の問い合わせ先
水道局業務課 0895-22-5265(水道事業)
病院局経営企画課 0895-25-1111(病院事業・介護老人保健施設事業)
建設部都市整備課 0895-49-7027(下水道事業)