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介護保険に関する転入・転出に伴う手続き

印刷用ページを表示する 記事ID:0070238 更新日:2023年2月1日更新

転入・転出に伴い介護保険の手続きが必要な場合


以下に該当する人が住所を異動された場合は介護保険担当窓口での手続きが必要な場合があります。

 ◎65歳以上の人(第1号被保険者)が下記のいずれかにより住所を異動した場合
 ◎40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)のうち、国の定める特定疾病により要介護(要支援)認定を受けていた人が下記のいずれかにより住所を異動した場合

介護保険に関する転入に伴う手続き

宇和島市外から転入する場合

転入前の市町村で要介護(要支援)認定を受けていた人


【概要】
 転入前の市町村で要介護・要支援認定を受けていた人は、転入後6ヶ月間、以前お住まいの市町村で認定された要介護度を引き継ぐことができます。

【受付期間】
 転入日から14日以内
     ※14日以内に届出を行わないと、要介護度を引き継ぐことができませんのでご注意ください。

【申請様式】
 介護保険要介護(要支援)認定申請書 [Wordファイル/21KB]

【必要書類】
 ◎介護保険受給資格証明書(転入前市区町村で発行されている場合)
 ◎医療保険(健康保険)被保険者証
 ◎本人と提出者の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入のものであれば1点、それ以外の場合は2点)     

【ぴったりサービスを利用した電子申請を行う場合】
 ◎下記リンクで「宇和島市」及び「高齢者・介護」を選択した後、「住所移転後の要介護・要支援認定申請」を選択し、入力案内に従って申請してください。

  ぴったりサービスへのアクセスはこちらから(外部リンク)

 

宇和島市内の住所地特例施設へ入所する場合


 【概要】
 転入前の市町村が保険者となりますので、お手続きはありません。

 

介護保険に関する転出に伴う手続き

宇和島市内から転出する場合

介護保険の被保険者に共通する手続き


【概要】
 介護保険担当課へ介護保険被保険者証の返却が必要です。
 負担割合証や負担限度額認定証の交付を受けている場合は、被保険者証と合わせてご返却ください。

 

要介護・要支援認定を受けていた人が転出する場合


【概要】
 宇和島市で要介護(要支援)認定を受けていた人は、「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、転出先市町村の介護保険担当窓口へ転入日から14日以内に提出してください。
   現在の要介護度を6ヶ月間引き継ぐことができます。
 ※14日以内に届出をしないと、要介護(要支援)認定が引き継がれない場合があります。

 

要介護・要支援認定申請中の人が転出する場合


【概要】
  要介護(要支援)認定を申請中の方が、審査判定が行われる前に市外へ転出し、審査判定を必要としない場合は、申請の取消を申し出る必要があります。

【必要書類】
介護保険要介護認定・要支援認定申請取下書 [Wordファイル/30KB]     
​◎本人と提出者の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入のものであれば1点、それ以外の場合は2点)   

 

転出後、宇和島市外の住所地特例施設へ入所する場合(住所地特例の適用)


【概要】
  宇和島市の被保険者が他市町村の住所地特例適用施設に入所して施設所在地に住所を変更された場合は、引き続き宇和島市が介護保険の保険者となります。
  入所施設施設から「介護保険施設入所・退所連絡票」、転入後市町村より「介護保険他市町住所地特例連絡票」の2つの連絡票が届き、入所が確認できましたら、新しい住所を記載した介護保険被保険者証等を郵送でお送りします。