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介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の新規指定手続き

印刷用ページを表示する 記事ID:0071717 更新日:2023年1月10日更新

事業者の指定申請手続き

 新規に介護予防・日常生活支援総合事業の事業所を始められる場合は、宇和島市長の指定が必要です。介護保険法、宇和島市条例、その他関連する法令・基準等をよく理解してからお手続きをお願いします。

新規指定の受付
宇和島市で指定を受けるサービスの種類 受付期間

・介護予防訪問介護相当サービス
 (訪問型サービス)
・介護予防通所介護相当サービス
 (通所型サービス)

 開設予定日の2カ月前までに申請書をご提出ください。なお、他行政機関への手続きの都合上書類の一部の提出が遅れる場合はご相談ください。

地域密着型介護サービス・居宅介護支援のお手続きは、専用のページをご覧ください。

 

申請に必要な書類

 新規に始められる介護予防・日常生活支援総合事業によってご提出いただく書類が異なります。下記に介護サービス別のご提出書類を示しておりますのでご確認のうえご提出ください。なお、こちらに示している書類以外にご提出をお願いする場合がありますので予めご了承ください。

サービス別提出書類一覧表
添付する書類 訪問型 通所型 様式番号 様式ダウンロード
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書 第1号様式 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書 [Excelファイル/25KB]
訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 付表1 付表1訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 [Excelファイル/43KB]
通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 付表2 付表2通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 [Excelファイル/47KB]
登記事項証明書または条例等
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 参考様式1

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(訪問型用) [Excelファイル/93KB]
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(通所型用) [Excelファイル/261KB]

サービス提供責任者の経歴
平面図 参考様式2 平面図 [Excelファイル/12KB]
設備等一覧表 参考様式3 設備等一覧表 [Excelファイル/13KB]
運営規程
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 参考様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/11KB]
誓約書 参考様式5 誓約書 [Excelファイル/13KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

様式等は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出(総合事業)」のページをご覧ください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

 

申請時の注意事項

通所型を申請される方へ

宇和島市では通所型サービスコードA6とA7を下記のように使い分けております。日付をさかのぼっての申請は受付けておりませんので、新規申請される際は取得忘れ・記載誤りのないようにご注意ください。

通所型サービスコードA6・A7の使い分け
ご利用者の状態 単位数 コード

事業対象者

要支援1

月4回までの利用 A6
月4回までの利用で、事業所と同一建物の居住者または同一建物からサービスを利用する場合 A7
月5回となった場合 A6

事業対象者

要支援2

月5~8回までの利用 A6
月5~8回までの利用で、事業所と同一建物の住居者または同一建物からサービスを利用する場合 A7
月9回以上となった場合 A6

 

提出先

宇和島市役所 高齢者福祉課 介護保険係

申請書の正本1部をご提出ください。