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宇和島市介護保険離島対策事業費補助金

印刷用ページを表示する 記事ID:0128284 更新日:2026年4月1日更新

​宇和島市介護保険離島対策事業費補助金

 離島地区(戸島、嘉島、日振島及び竹ヶ島)に住む被保険者へ介護サービスの提供を行う場合の交通費及び航送料を補助します。

【補助対象者】

 戸島・嘉島・日振島及び竹ヶ島地区に在住の被保険者へ介護サービスを行う次の事業者。

  1. 指定居宅介護支援事業者
  2. 福祉用具貸与事業者
  3. 指定訪問介護事業者

【補助対象経費】

  1. 居宅サービス計画、介護予防サービス計画及び介護予防ケアマネジメントを作成するために要した海路に係る交通費​(指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員)
  2. 住宅改修費の申請に関する理由書作成のための現地確認に要した海路に係る交通費​(指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員)
  3. 福祉用具の設置やモニタリングを行うために要した海路に係る交通費及び運搬に係る航送料(福祉用具貸与事業者)
  4. 指定訪問介護事業者が下記の場合に要した海路に係る交通費並びに法定点検に伴う自動車運搬に係る航送料
  • 訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業に係る訪問型サービスの提供(やむを得ない事情で現地職員が従事できない場合を含む。)
  • 指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議への出席
  • 新人職員実技指導

【補助額及び回数、提出書類】

 全額(ただし、申請内容毎に以下のとおり限度回数を設けます。)

限度回数
  【補助の対象となる費用】 補助回数 提出書類
1.

居宅サービス計画、介護予防サービス計画及び 介護予防ケアマネジメントを作成する場合

被保険者1人につき月1回

・介護保険離島対策事業費補助金申請書

・離島対策事業訪問確認票

・交通費または航送料の領収書

・請求書

2. 住宅改修費の申請に関する理由書作成のための現地確認をした場合

被保険者1人につき1回

3. 福祉用具の設置を行った場合(交通費及び運搬に係る航送料)

【交通費】

被保険者1人につき1回

【航送料】

被保険者1人につき1回

福祉用具の設置についてモニタリングを行った場合

1つの離島につき年4回

4.

・訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業に係る訪問型サービスの提供をした場合

【交通費:訪問介護等の提供の場合】

制限なし

上記(1.~3.の提出書類)に加え、

・訪問介護等サービス提供の分かる書類

 (例:被保険者毎のサービス提供票)

【交通費:やむを得ない事情で現地職員が従事できない場合】

被保険者1人につき年5回

・指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議への出席した場合

被保険者1人につき年2回

上記(1.~3.の提出書類)に加え、

(このうち「離島対策事業訪問確認票」は除く)

・サービス担当者会議開催場所や日時の分かる書類

 (例:サービス担当者会議の要点)

・新人職員実技指導をした場合

新人職員1人につき

最初の2回まで

上記(1.~3.の提出書類)に加え、

・新人職員であることが分かるもの

 (例:採用日の分かる書類・雇用条件通知書)

・法定点検に伴う自動車運搬に係る航送料

【航送料】

年1回

上記(1.~3.の提出書類)に加え、

・車検後の車検証


【注意事項】

 提出書類のうち、請求書については記入例を参考にしてください。

 


【申請手続】

 「介護保険離島対策事業費補助金申請書」に必要事項を記入のうえ、高齢者福祉課介護保険係に提出してください。​

離島対策補助金拡充のお知らせ

ダウンロード

 介護保険離島対策事業費補助金申請書 [Wordファイル/21KB]

 請求書 [Excelファイル/51KB]

 請求書ー記入例 [PDFファイル/78KB]

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