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手話通訳者等派遣事業について

印刷用ページを表示する 記事ID:0045133 更新日:2017年9月1日更新

手話通訳者など派遣事業について

 聴覚障がい者、音声または言語機能障がい者が、病院で診察を受けるとき、学校のPTAなどの集まりに参加したり、懇談会で先生と話をするとき、公的な機関で手続きをするときなどに手話や要約筆記のできる人を派遣する手話通訳者等派遣事業を行っています。
 手話通訳者や要約筆記者の派遣を希望する人は、登録が必要ですのでご連絡ください。

対象者

 市内に在住する聴覚障がい者及び音声・言語機能障がい者(身体障害者手帳をお持ちの人)

派遣内容

  • 医療(病院での診察、入院、健康診断など)
  • 職業(就職面接、労働条件などの話し合いなど)
  • 住宅(入居に関する申し込み、住宅購入など)
  • 教育(個人懇談、PTA、学校行事など)
  • 育児(母親・子育て教室、保育園などの行事など)
  • 冠婚葬祭(結婚式、葬式など)
  • 教養(教養関係集会、講演会など)
  • 警察・司法(運転免許更新、法律相談など)
  • 大会・会議・行事(各種大会・会議など)
  • 公的機関(役所、税務署、消防署など)

派遣できない内容

  • 政治活動や宗教活動に関すること
  • 物品の販売など営業活動に関すること
  • 個人の遊興娯楽に関すること

※宇和島市役所福祉課には、聴覚障がい者、音声または言語機能障がい者の人の市役所内の業務に関する仲介や情報提供、更生相談に応じるため、手話技術を修得した手話通訳士が常駐しています。