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障がい者が短期入所を利用したいときは、どうすればいいですか

印刷用ページを表示する 記事ID:0045053 更新日:2017年9月1日更新

障がい児(18歳未満)

 障がい児(18歳未満)が短期入所を利用するには、障がい福祉サービス受給者証が必要ですので、まず、交付申請を行っていただきます。詳しくは、福祉課障がい福祉係までご相談ください。

障がい者(18歳以上)

 障がい者(18歳以上)が短期入所を利用するには、障害支援区分の判定が必要となるため、認定調査を行ったうえで審査会による判定を行います。

 まず、障がい福祉サービス受給者証の交付申請を行っていただく必要がありますので、詳しくは、福祉課障がい福祉係までご相談ください。