本文
障害者が短期入所を利用したいときは、どうすればいいですか
障害児(18歳未満)
障害児(18歳未満)が短期入所を利用するには、障害福祉サービス受給者証が必要ですので、まず、交付申請を行っていただきます。詳しくは、福祉課障害福祉係までご相談ください。
障害者(18歳以上)
障害者(18歳以上)が短期入所を利用するには、障害支援区分の判定が必要となるため、認定調査を行ったうえで審査会による判定を行います。
まず、障害福祉サービス受給者証の交付申請を行っていただく必要がありますので、詳しくは、福祉課障害福祉係までご相談ください。