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手話通訳者や要約筆記者などを派遣してもらうには、どのような手続きが必要ですか

印刷用ページを表示する 記事ID:0045132 更新日:2017年9月1日更新

手続き方法

 利用を希望される方は、福祉課障がい福祉係(市役所本庁26番窓口)に、印かん、身体障害者手帳をお持ちいただき、登録の手続きを行ってください。また、手話通訳等のサービスをご利用いただくときは、所定の申請用紙に必要事項をご記入のうえ、押印していただき、宇和島市通訳者派遣コーディネーターに、ご利用の1週間前までにFaxなどでお申し込みください。