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障害者虐待防止法について
障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)は、障がい者虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。
障害者虐待防止法の対象
障害者虐待防止法では、身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含みます)のある人や、その他心身の機能に障がいや社会的障壁によって、日常生活等が困難で援助が必要な人などで、障がい者手帳を取得していない場合も対象となります。
障害者虐待の定義
- 「養護者(家族)による虐待」
障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待。 - 「障がい者福祉施設従事者(支援者)等による虐待」
障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待。 - 「使用者(事業主)による虐待」
障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待。
障害者虐待の種類
- 「身体的虐待」
障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。 - 「性的虐待」
障がい者に無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。 - 「心理的虐待」
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。 - 「放棄・放任(ネグレクト)」
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。 - 「経済的虐待」
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がい者に理由なく金銭を与えないこと。
虐待に気づいたら連絡をお願いします
障がい者が虐待されているのに気づいた人は、福祉課内の相談窓口「宇和島市障害者虐待防止センター」に連絡してください。障害者虐待防止法では、虐待の事実を発見した人に、通報義務が課せられています。
虐待をなくすためには、すべてのひとが協力しなければなりません。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などが抱える問題の解決にもつながります。
通報や届け出をした人の情報は守られます
虐待の通報をした人や届け出をした人を特定する情報は慎重に取り扱われ、市の職員には守秘義務が課せられています。また、通報者が施設や職場の職員による場合、通報を理由に解雇などをすることは禁じられています。匿名による通報でも、通報内容は受け付けています。