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寡婦(夫)控除みなし適用について
寡婦(夫)控除みなし適用について
平成30年9月から(一部事業は8月から)婚姻によらないで子を養育するひとり親家庭を対象に、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されたものとみなして、手当の支給の可否を判断する所得額の計算や利用者負担額の算定を行う場合に「寡婦(夫)控除」のみなし適用を実施します。
1.対象者
次のいずれかに該当する方
(1)婚姻によらないで母となり、現在婚姻をしていないもののうち、扶養親族または生計を一にする子を有するもの
(2)(1)に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下であるもの
(3)婚姻によらないで父となり、現在婚姻をしていないもののうち、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下であるもの
※上記の「現在婚姻をしていないもの」の「婚姻」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
※上記の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子に限ります。
2.控除内容
税法上の寡婦(寡夫)控除の額に準じます。
みなし適用の区分 | 寡婦控除 | 特別寡婦控除 | 寡夫控除 |
---|---|---|---|
合計所得金額 | 所得制限なし |
500万円以下 |
|
所得税の控除額 |
27万円 | 35万円 | 27万円 |
市民税 |
26万円 | 30万円 | 26万円 |
- 表中のみなし適用の区分は、前述の「対象者」のうち、下記のとおりです。
寡婦控除・・・(1)
特別寡婦控除・・・(2)
寡夫控除・・・(3) - みなし適用をした場合でも利用料等が変更にならない場合があります。
- 税法上の控除は受けられません。
3.対象事業
〈平成30年8月から適用〉
- 特別児童扶養手当
- 特別障害者手当
- 障害児福祉手当
- 経過的福祉手当
〈平成30年9月から適用〉
- 障害福祉サービス
- 障害児通所支援事業
- 自立支援医療(更生医療)
- 補装具交付・修理事業
- 日常生活用具給付等事業
- 移動支援事業
- 訪問入浴サービス事業
- 日中一時支援事業
詳細は、福祉課障害福祉課係までお問い合わせください。
4.申請方法
利用する事業の担当に申請してください。
5.申請に必要なもの
- 申請書(受付窓口に用意してあります。)
- 対象者及び子の戸籍全部事項証明書の写し(発行後3カ月以内のもの)
- 子の所得証明書の写し(総所得等が分かるもの、発行後3カ月以内のもの)
- 印鑑
- このほか必要に応じて、みなし適用に必要な書類の提出を求めることがあります。
- 公簿等で確認することができる場合は、(3)の書類の省略が可能です。