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補装具の交付と修理について

印刷用ページを表示する 記事ID:0045014 更新日:2017年9月1日更新

対象者

 身体障害者手帳をもっている人(手帳の内容によって交付・修理の範囲が異なります)

内容

 身体に障がいがある人がその失われた身体の部分を補うため、次の補装具の交付と修理が受けられます。

補装具種目

  1. 義肢
  2. 装具
  3. 座位保持装置
  4. 盲人安全つえ
  5. 義眼
  6. 眼鏡
  7. 重度障害者用意思伝達装置
  8. 補聴器
  9. 車椅子※
  10. 電動車椅子※
  11. 歩行器※
  12. 歩行補助つえ※
  13. 座位保持椅子
  14. 起立保持具
  15. 頭部保持具
  16. 排便補助具

 なお(13)~(16)は児童のみ対象。

費用

 原則として、1割を自己負担していただきます。(所得に応じた自己負担上限額があります)

手続方法

 身体障害者手帳、印鑑、個人番号カードまたは通知カード、その他必要書類必ず購入前に申請をしてください。(事後申請は受付できません)

介護保険との関係

 介護保険対象の福祉用具(上記補装具種目※(9)、(10)、(11)、(12))は、介護保険制度が優先となります。

他制度との関係

 医療機関において医師が行う治療の一環として、健康保険などから支給される医療関係用装具や厚生年金保険法・労働災害補償保健法等により交付される場合は、他制度が優先となります。