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補装具の交付と修理について
対象者
身体障害者手帳をもっている人(手帳の内容によって交付・修理の範囲が異なります)
内容
身体に障害がある人がその失われた身体の部分を補うため、次の補装具の交付と修理が受けられます。
補装具種目
- 義肢
- 装具
- 座位保持装置
- 盲人安全つえ
- 義眼
- 眼鏡
- 重度障害者用意思伝達装置
- 補聴器
- 車椅子※
- 電動車椅子※
- 歩行器※
- 歩行補助つえ※
- 座位保持椅子
- 起立保持具
- 頭部保持具
- 排便補助具
なお(13)~(16)は児童のみ対象。
費用
原則として、1割を自己負担していただきます。(所得に応じた自己負担上限額があります)
手続方法
身体障害者手帳、印鑑、個人番号カードまたは通知カード、その他必要書類必ず購入前に申請をしてください。(事後申請は受付できません)
介護保険との関係
介護保険対象の福祉用具(上記補装具種目※(9)、(10)、(11)、(12))は、介護保険制度が優先となります。
他制度との関係
医療機関において医師が行う治療の一環として、健康保険などから支給される医療関係用装具や厚生年金保険法・労働災害補償保健法等により交付される場合は、他制度が優先となります。