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障害者扶養共済制度について

印刷用ページを表示する 記事ID:0045126 更新日:2017年9月1日更新

愛媛県 障害者扶養共済制度

 障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、残された障がいのある方に終身一定額の年金を支給する都道府県(愛媛県)の制度です。

 掛け金は、保護者の年齢と、市民税の課税状況等によって異なります。

 掛金を2か月分滞納した場合は、共済制度から脱退していただくこととなりますのでご注意ください。また、脱退された場合においても、滞納掛金は加入者(保護者)にお支払いいただくこととなります。

 詳しくは、福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。