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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
追加給付の概要
この判決を受け、国が当時の生活保護受給世帯に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したことから、宇和島市においても、国が示す基準に基づき、該当する世帯に追加給付を行います。
対象となる世帯
・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に、生活保護費を受給していたことがある世帯。
・平成30年(2018年)10月から令和8年3月(2026年)までの間に生活保護費を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で、加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。
※現在受給中の方だけでなく、既に保護を廃止(終了)されている方も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
※既にお亡くなりになった方は支給の対象とはなりません。
※受給期間や世帯構成、加算算定の有無などにより追加給付がない場合もあります。
支給手続・支給時期
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対象 |
手続き |
支給時期 |
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保護受給中世帯 (現在の保護受給中分) |
申出は不要 宇和島市が職権で支給 |
令和8年7月10日 ※登録口座に振り込み |
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保護受給中世帯 (過去の受給歴(廃止)分) |
申出は不要 宇和島市が職権で支給 ※確認をさせていただく場合があります。 |
令和8年8月頃 ※登録口座に振り込み |
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保護廃止世帯 |
当時の世帯主から申出が必要 ※申出の方法等については、このホームページにて改めてご案内します。 |
令和8年夏頃~ |
保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ
追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445 フリーダイヤル(通話料無料)
受付時間:平日9時00分~17時00分
また、相談センターのホームページ(外部サイト)もご覧ください。
よくある質問(Q&A)
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質問 |
回答 |
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私は追加給付の対象になりますか? |
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や受給されていた保護の内容などにより、追加給付の対象とならない場合があります。なお、既にお亡くなりになった方は、追加給付の対象とはなりません。 |
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追加給付を受けるために、申出は必要ですか? |
宇和島市で生活保護受給中の世帯の方は、令和8年7月10日に保護費受領の登録口座へ職権で(プッシュ型)で振込をいたします。なお、申出は不要です。 ※また、受給中世帯の過去の受給歴分は、8月頃に支給を予定しています。 過去に宇和島市で保護を受給していた方(現在は廃止)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。申出受付開始時期は、国の方針に基づき、令和8年夏頃を予定していますが、現在調整中です。 |
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申出の時期はいつですか? |
申出の受付は令和8年夏頃を予定しています。現在は申出を受け付けておりませんが、国からの通知後に準備が整い次第、順次こちらのホームページでお知らせします。 |
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過去に保護を受けていた自治体が宇和島市以外の場合はどうすればよいですか? |
追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。宇和島市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。宇和島市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。 |
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私が追加給付の対象期間に宇和島市で生活保護を受給していたか、教えてもらえますか? |
個人情報に関わるため、電話ではお伝えできません。 |
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現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか? |
収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。 |


