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スズメバチ等駆除費補助金に関するQ&Aについて

印刷用ページを表示する 記事ID:0010020 更新日:2025年7月1日更新

スズメバチ等駆除費補助金制度のQ&Aを作成しましたので、ご参照ください。

Q1:アパート・マンション・借家(1戸建て)等に営巣された場合は、補助対象になりますか?

A:賃貸物件については、営利を目的とする事業の用に供する物件に該当するため、管理者・所有者等が駆除した場合は補助対象になりません。

ただし、やむをえず入居者が駆除した場合については、営利を目的とする事業ではないため補助対象となります。

 

Q2:店舗兼住宅に営巣された場合は、補助対象になりますか?

A:店舗、事務所等の営利を目的とする事業の用に供する物件にある巣は補助対象外ですが、住宅部分に営巣された場合は補助対象です。

判断が難しい場合は、職員が現地確認を行います。

 

Q3:空き家に営巣された場合は、どうしたらいいですか?

A:空き家の所有者から申請していただくのが望ましいですが、所有者等が不明な場合は、建築住宅課 空き家対策係に相談してください。

なお、自治会に相談のうえ、自治会の責任で駆除した場合は、自治会から申請していただくことになります。

 

Q4:巣の周辺を日常的に人が往来する状況とは、具体的にはどのような状況ですか?

A:判断基準は、巣の周辺(おおむね10メートル以内)に、公道(国道・県道・市道)、通学路、避難路があり、不特定多数の人に危害が及ぶ可能性がある状況です。

巣の場所によっては、職員が現地確認を行い、判断します。

 

Q5:神社仏閣に営巣された場合は、補助対象になりますか?

A:基本的には、公共性があるかどうかで判断します。

 例えば、自治会管理のお宮で避難場所に指定されている場合は、公共性があることから補助対象になります。

 

Q6:同一敷地内に巣が複数ある場合は?

A:巣の数にかかわらず、1件の申請となります。

 

Q7:非営利法人の事務所に巣ができた場合は、補助対象になりますか?

A:NPO法人や一般社団法人などは利益を目的としない団体ですが、事務所の運営は団体の事業活動に伴うものですので、補助対象外です。