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ごみの野焼きは法律で禁止されています
野焼きは、なぜ禁止されているのか?
大気汚染物質(ダイオキシン類など)の発生や周辺住民の生活環境に影響を及ぼすほか、火災を引き起こす危険性も考えられることから、廃棄物の処理および清掃に関する法律により禁止されています。
例外について
例外は、政令により次のとおり定められています。
1 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川敷の草焼き、漂着物の焼却など
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)震災などの応急対策、火災予防訓練など
3 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)正月の門松、しめ飾り等を焼く行事、塔婆の供養焼却など
4 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)農家の稲わら、果樹園の剪定木の焼却など
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)暖を取るための焚き火、キャンプファイヤーなど
◎例外行為であっても、周辺住民から通報があった場合は、指導の対象となりますので、必要最小限にとどめましょう。
罰 則
廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、次のとおり厳しい罰則が設けられています。
・5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方
・法人等に対しては3億円以下の罰金