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使用済小型家電のリサイクル

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
印刷用ページを表示する 記事ID:0025383 更新日:2026年1月14日更新

1.小型家電とは?

携帯電話やデジタルカメラなどの手軽に持ち運べるものから、ご家庭で使われる掃除機や電子レンジなど、電気・電池で動く電化製品のことです。

2.なぜ回収するの?

小型家電の部品には、地球上にわずかしかないレアメタル(希少金属)等の有用な金属が多く使用されています。
「燃えないごみ」として回収された後、これらの部品の一部は、資源物として再利用されています。

3.回収方法

指定ごみ袋で回収

市指定の「燃えないごみ」の袋に入れて、定められた日の午前8時30分までにごみステーションへ出してください。

4.回収対象品目

分類

品目

(1) 通信機器 携帯電話機、タブレット端末
電話機、ファクシミリ
ラジオ、BS/CSアンテナ、トランシーバー、アマチュア無線機 など
(2) パソコン・周辺機器 パソコン、ノートパソコン
キーボード、マウス、ディスプレイ
プリンター、カードリーダー、USBメモリ、メモリーカード など
(3) 映像・音楽機器 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ
DVDレコーダー、ブルーレイレコーダー、ビデオデッキ
デジタルオーディオプレーヤー、CDプレイヤー、電子楽器 など
(4) 厨房機器 電子レンジ、オーブンレンジ、トースター
電気ケトル、電気ポット、ホットプレート、炊飯器
ハンドミキサー、コーヒーメーカー など
(5) 衛生・美容機器 電子体温計、電子血圧計、補聴器
デジタル体重計、万歩計
ヘアドライヤー、電動歯ブラシ、電気カミソリ、掃除機 など
(6) ゲーム機・事務機器 家庭用ゲーム機
小型ゲーム機、電子書籍
電卓、電気スタンド、電動鉛筆削り機 など
(7) 空調・温度調節機器 扇風機、サーキュレーター
加湿器、ファンヒーター
電気ストーブ、電気アンカ など
(8) その他 アイロン、ズボンプレッサー、電気ミシン
時計、タイマー、ストップウォッチ
カーナビ、カーオーディオ、ETC車載器
懐中電灯、電気工具 など
(9) これらの付属品 リモコン、ケーブル類、プラグ類
ACアダプター、充電器、イヤホン・ヘッドホン など

※小型家電リサイクル法施行令第1条に定める28品目が回収対象です。

※パソコンについては、メーカー回収と並行して回収します。

メーカー回収について 一般社団法人パソコン3R推進協会

PCリサイクル画像

電池を使用する、または内蔵する製品について

※一次電池、二次電池(リチウムイオン電池など小型充電式電池)を内蔵した製品については、電池を取り外してから、ごみ袋へ入れてください。

取外しが困難な二次電池を内蔵した製品については、次のリンク先を参考にしてください。

/soshiki/15/denti.html

個人情報消去のお願い

携帯電話、パソコン、小型ゲーム機などに含まれる個人情報は、完全に消去してから搬出してください。

<携帯電話のデータ消去方法>

リセット機能で初期化するか、ケータイパンチ等で物理的に破壊してください。

<パソコンのデータ消去方法>

一般社団法人パソコン3R推進協会 データ消去について

5.対象外(回収しないもの)

家電リサイクル法対象品目

家電リサイクル法に定める家電製品は、市では回収・処理することができません。
リサイクル料金が必要となります。詳細は次のリンク先をご覧ください。

/soshiki/15/q3.html

テレビ

エアコン

冷蔵庫・冷凍庫

洗濯機・乾燥機

テレビ画像
テレビ画像2

クーラー画像

冷蔵庫画像
保冷器画像

洗濯機画像

大型の家電製品

マッサージチェア、ランニングマシーン等のような市指定ごみ袋(大)に入らない大型の家電製品は粗大ごみとなります。

広域事務組合環境センターへ直接搬入いただくか、一般廃棄物収集運搬業許可業者にご相談ください。

 宇和島市一般廃棄物収集運搬許可業者一覧 [PDFファイル/45KB]

※販売店により、回収が可能な場合もあります。

事業所の電化製品

事業活動に伴い排出される電化製品は、産業廃棄物です。(市では回収できません。)

産廃処理事業者または小型家電リサイクル法に定める認定事業者に処理を依頼してください。

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