ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 生活環境課 > 犬と猫のマイクロチップ情報登録制度について

本文

犬と猫のマイクロチップ情報登録制度について

印刷用ページを表示する 記事ID:0104429 更新日:2024年7月5日更新

概要

令和4年6月1日から、改正動物愛護管理法が施行され、販売に供される犬や猫へのマイクロチップの装着が義務化されました。
 新たにペットショップ等で犬や猫を購入した飼い主は、指定登録機関にご自身の住所や氏名などを登録する必要があります。
 本市では、マイクロチップ情報の登録を完了した犬の飼い主は、狂犬病予防法の登録をしたものとみなし、鑑札交付の手続きを不要とする狂犬病予防法の特例制度を実施しています。

内容

○マイクロチップを装着している犬
 ・狂犬病予防法に基づく、犬の登録は不要です。
 ・動物愛護管理法に基づく、マイクロチップ情報の指定登録機関への登録・変更の手続きが必要です。
 ※詳細は環境省ホームページにて確認ください。
 
 【指定登録機関】
 公益社団法人日本獣医師会
 〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館23階
 電話番号:03-6384-5320
 指定登録機関への登録・変更は、下記リンク「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から手続きをお願いします。

 犬と猫のマイクロチップ情報登録

 ○マイクロチップを装着していない犬
 ・これまでどおり、狂犬病予防法に基づく、登録及び鑑札交付の手続きが必要です。(登録手数料 3,000円/頭)
 ※令和4年6月1日以降にマイクロチップを装着した場合、所有者は指定登録機関に登録申請を行う必要があります。