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飲用井戸等を適正に管理しましょう
飲用井戸を衛生的に管理しましょう。
個人住宅の飲用井戸等は、一年に一度水質検査を実施して安全で安心な水を保全しましょう。
(1) 飲用井戸等の管理
ア 設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講じましょう。
イ 設置者等は、一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の構造並びに井戸周辺の清潔保持等につき定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講じましょう。(特に濁水や汚水が混入しないようにしましょう)
ウ 設置者等は、飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮しましょう。水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認しましょう。
(2) 飲用井戸等の検査
ア 設置者等は、飲用井戸等につき定期及び臨時の水質検査を行いましょう。
(1) 一般飲用井戸及び業務用飲用井戸における定期の水質検査を行いましょう。
イ 居住用の一般飲用井戸にあっては1年以内ごとに1回行うことが望ましい。
ウ 設置者等が一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の水質検査を依頼するに当たっては、水道法に規定する地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行ってください。
ア 設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講じましょう。
イ 設置者等は、一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の構造並びに井戸周辺の清潔保持等につき定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講じましょう。(特に濁水や汚水が混入しないようにしましょう)
ウ 設置者等は、飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮しましょう。水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認しましょう。
(2) 飲用井戸等の検査
ア 設置者等は、飲用井戸等につき定期及び臨時の水質検査を行いましょう。
(1) 一般飲用井戸及び業務用飲用井戸における定期の水質検査を行いましょう。
イ 居住用の一般飲用井戸にあっては1年以内ごとに1回行うことが望ましい。
ウ 設置者等が一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の水質検査を依頼するに当たっては、水道法に規定する地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行ってください。
汚染が判明したときには
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止しましょう。
水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、ただちに給水を停止し、原因が鉱物(ヒ素等)や溶剤・薬剤に関わる場合は直ちに市役所に連絡して指示を受けるようにしましょう。
水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、ただちに給水を停止し、原因が鉱物(ヒ素等)や溶剤・薬剤に関わる場合は直ちに市役所に連絡して指示を受けるようにしましょう。