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迷い犬・迷い猫をお預かりしております
迷い犬・迷い猫をお預かりしています
ここでは、迷い犬、迷い猫を捜している飼い主のための情報提供を行なっています。
動物を捜す手がかりとして写真画像を掲載していますが、撮影条件によっては不鮮明になることがあります。
自分の飼育する動物かどうかの判断は、必ず文字情報とあわせて行ってください。
写真撮影が動物に負担をかけるような場合(負傷や興奮状態にある動物等)、画像情報が掲載できないことがありますのでご了承ください。
なお、掲載情報のなかには、すでに飼い主のもとに返還されている動物が含まれていることもあります。
犬
- 保護日時 令和7年7月10日 午後7時00分頃
- 保護期限 令和7年7月18日 午前9時まで
- 保護場所 宇和島市役所付近
- 種類 柴犬
- 毛色 白・茶色
- 性別 オス
- 首輪 黒の首輪
保護施設の場所等の都合上、引き渡しに1時間程度必要となりますので、事前にご連絡をお願いします。
また、土日祝日夜間等の引き渡しはいたしかねますのでご理解ください。
猫
現在、保護している猫はいません。
注意事項
保護施設の場所等の都合上、引き渡しに1時間程度必要となりますので、事前にご連絡をお願いします。
また、土日祝日夜間等の引き渡しはいたしかねますのでご理解ください。
◆飼い犬・飼い猫が居なくなったら、すぐに市役所生活環境課 Tel 24-1111(代表)までご連絡ください。
◆飼い主の方はもしもの時に備えて、普段からしっかりと「迷子対策」をしておきましょう。
《迷子対策の例》
マイクロチップの装着
鑑札・迷子札の装着
ペットの特徴が分かる写真を撮影しておく など
改正動物愛護管理法により、令和4年6月からペットショップ等の動物取扱業者を通じて販売される犬猫へのマイクロチップ装着が義務化されました。
法改正前から各ご家庭で飼われている犬猫につきましては、マイクロチップの装着は任意となっておりますが、首輪のように外れる心配がなく、日常的な迷子対策としても高い効果が期待されます。
装着後は飼い主情報の登録手続きが必要となりますので、詳しくはお近くの動物病院、ペットショップ等にお問合せください。
改正動物愛護管理法により「動物への虐待・遺棄」の罰則が強化されました
動物の飼い主の責任には、愛情を持って扱うことだけでなく、動物を正しく飼い、最後まできちんと飼うことも含まれます。
飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待ではありませんが、その場合もできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金 - 愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金 - 愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金