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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

印刷用ページを表示する 記事ID:0014694 更新日:2023年11月1日更新

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

 法人格を取得し、不動産登記ができるようになっても、共有または個人名義から法人名義に所有権の移転登記を行う際、所有者が数世代さかのぼる場合においては、相続人の追跡調査や承諾を得るために多大な労力を費やし、さらには、すべての相続人から承諾が得られなければ所有権の移転登記ができないという問題が生じています。

 このようなことから、地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産のうち「一定の要件」を満たすものについて、市長が公告手続きを経て、登記関係者の承諾があったものとみなされた旨の公告結果を通知することにより、認可地縁団体が「単独」で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存または移転の登記の申請をすることを可能とする特例が創設されました。

 当該特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件(所有していることを第三者に主張するための)​公示制度です。制度申請による公告を受けて異議申し立てがあった場合には、その解決は当事者間で行っていただくことになり、市がその仲裁を行ったり、当該不動産の所有権が誰にあるのかを確定させるものではありませんのでご注意ください。​

対象となる要件(地方自治法第260条の38第1項)

下記の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料(以下、「疎明資料」という)の提出が必要です。

  1. 申請時点において、当該不動産を所有していること。
  2. 認可を受ける前の地縁団体であった期間も含め、当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からないなどにより、移転登記ができない場合、市に所有不動産の登記移転等に係る公告申請書類などを提出します。
  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は確認ができた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある登記関係者が、市に異議を述べる旨の公告をします。
  4. 公告期間(3ヶ月間)において異議申し出がなかった場合は、異議がなかった旨の公告結果を通知します。
  5. 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。

公告申請に必要な書類

所有不動産の登記移転等に係る広告申請書

公告に対する異議申出

 公告期間中に異議がある場合は、下記登記関係者は公告に対して異議を申し出ることができます。

異議を述べることができる登記関係者等の範囲

  1. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

意義を申し出る場合は、市民課市民協働推進室までご連絡ください。

公告申請状況

現在、公告を行っているものはありません。