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「iPhoneのマイナンバーカード」による本人確認について

印刷用ページを表示する 記事ID:0122990 更新日:2025年12月3日更新

 2025年(令和7年)8月5日、デジタル庁より「iPhoneのマイナンバーカード」(※1)による本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」(※2)が提供され、アプリを使用した本人確認が可能となりました。

 この機能を使用するには、アプリに対する機器が新たに必要となるため、現在、市民課および各支所等の窓口では、

「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することができません。

 つきましては、市民課および各支所等の窓口でマイナンバーカードを本人確認書類としてご利用いただく場合は、

「iPhoneのマイナンバーカード」ではなく「実物のマイナンバーカード」をお持ちいただきますようご理解とご協力をお願いします。

 なお、今後の取扱いにつきましては、変更となった場合に改めてお知らせします。

 

(※1)「iPhoneのマイナンバーカード」

 ・iPhone(Apple ウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカードです。

  詳細については、デジタル庁「iPhoneのマイナンバーカード(外部サイト)をご覧ください。

(※2)「マイナンバーカード対面確認アプリ」

 ・事業者や自治体のスタッフが、顧客や住民の本人情報の確認を確実に行うためのアプリです。

  詳細については、デジタル庁「マインバーカード対面確認アプリ(外部サイト)をご覧ください。

 

Android端末での利用

 Android端末については、マイナンバーカードのうち電子証明書機能(電子署名および電子認証の機能)を搭載するサービス(デジタル庁「Androidスマホ用電子証明書搭載サービス」(外部サイト))を令和5年5月11日より開始していますが、現在、もう一つのマイナンバーカード機能である属性証明機能(氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、顔写真の証明の機能)が搭載されていないため、本人確認書類としての機能は備わっていません。

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