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災害に便乗した悪質商法に注意!!

印刷用ページを表示する 記事ID:0088858 更新日:2024年4月30日更新

災害に便乗した悪質商法にご注意ください!

地震、台風などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多発しています。
特に、最近では「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など「保険金が使える」と勧誘する手口について、全国の消費生活センター等の相談が寄せられています。
また、義援金詐欺の事例も報告されています。義援金は、たしかな団体を通して送るようにしてください。

・住宅修理等の勧誘をされてもその場ですぐに契約せず、複数の業者から相見積りましょう。
・周囲や家族に相談した上で慎重に契約しましょう。 
・頼んでもないのに押しかけてきて、しつこく勧誘する事業者には特に注意しましょう。必要ない場合は、キッパリ断りましょう。
・「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約せず、自身が加入している保険会社や保険代理店に相談しましょう。
・経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。

訪問販売や電話勧誘で契約してしまっても、契約書を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが可能です。

※2022年6月1日より書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けられているクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

 

 

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平日9時00分~16時00分

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宇和島市消費生活センター 

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受付時間:10時~16時 局番無しの188(通話料有料)

消費者ホットラインについて|消費者庁

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