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住民基本台帳事務における支援措置について
支援措置とは
支援措置とは、配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方について、申出の相手となる方に住所を知られないようにするため、「住民基本台帳の閲覧」、「住民票の写し等の交付」、「戸籍の附票の写しの交付」の請求・申出を制限する(拒否する)措置のことです。
市では被害者からの申出を受け、支援が必要と判断した場合は、支援措置を行います。
支援措置は、原則として転居や転出等の住所異動と同時に開始するものです。支援措置を希望される方は、住所異動の手続き前にご相談ください。
(参考)配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。(総務省HP)
取扱窓口について
宇和島市役所1階市民課
平日8時30分から17時15分まで
※ ただし、新規申出の場合、他市区町村に連絡が必要な場合があるため、時間に余裕をもってお越しください。
支援措置の申出ができる方
宇和島市の住民基本台帳に登録のある方で、次のいずれかに該当し、警察などの公的相談機関へ相談している方
- 配偶者からの暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある
- ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある
- 児童虐待の被害者であり、かつ、更に児童虐待を受けるおそれがあるまたは監護等を受けることに支障が生じるおそれがある
- その他、上記1から3に準ずる行為を受けるおそれがある
- 本籍地が宇和島市で住所地が宇和島市でない方については、住所地に支援措置を申出することで、戸籍の附票の交付を制限できます。
- 申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せて支援措置を実施することを求めることができます。
支援措置内容
- 住民基本台帳の閲覧台帳からの削除
- 住民票・印鑑証明・税証明等の現住所が記載された証明書の写しの交付制限
- 戸籍の附票の写しの交付制限
ご注意
戸籍謄抄本については、交付制限の対象外となります。(本籍のみ記載され現住所は記載されません)
※ 戸籍の届出をされる場合、新本籍地や届を受理した市町村名が戸籍に記載されますので、所在地の推測をされないようご注意ください。
厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求については、住民票、戸籍の附票を発行いたします。(例としては、公的機関(国・地方公共団体等)からの請求、債権者(金融機関等)による債権回収を目的とした請求、八業士からの請求等)
手続きの流れ
- 被害相談に行ってください。
はじめに、下記等の公的相談機関に対し、DV等の被害の相談をおこなってください。
裁判所などから保護命令、接近禁止命令等の書類を交付されている方は、相談の必要がありませんので、交付された書類を持って直接、市民課窓口にお越しください。
事前に警察署等への相談等をしている場合にも、直接、市民課窓口にお越しください。その際、相談・対応を行った警察署名、相談日を控えておいてください。主な相談機関
相談機関
連絡先 受付時間 宇和島市役所 こども家庭課
0895-49-7017
平日
8時30分~17時15分
宇和島警察署 生活安全課 警察相談係
0895-22-0110
平日
8時30分~17時15分
緊急時は夜間・休日も対応可
南予子ども・女性支援センター 南予子ども・女性支援センター
0895-22-1245
平日
8時30分~17時15分
- 支援措置申出書を市民課窓口に提出してください。
顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は資格確認書、介護保険証、年金手帳、学生証等の本人確認書類を2点お持ちください。- 本人確認書類はコピーをとらせていただきます。
- 顔写真付きの身分証明書がない場合は、顔写真の提出が必要となります。顔写真の持ってくるがない場合は、申出時に写真を撮らせていただきます。
- 宇和島市から相談機関へ支援の必要性を確認し、支援が必要と判断されれば文書で通知します。また、宇和島市から関係市区町村へ支援措置の対応を行うよう通知します。
支援措置の期間
- 支援措置の期間は、1年間です。延長の申出をされる場合は、支援措置終了日の1月前から受付けます。(再度、相談機関への相談・支援措置申出書の提出が必要となります。)
支援措置申出書 [PDFファイル/180KB] ※A4(両面)で印刷してください。様式は窓口にもあります。 - 期間をもって支援措置を終了される場合や市外に転出する場合についても、取り下げ申出書の提出が必要です。
支援措置取り下げ申出書 [PDFファイル/26KB] - 市外に転出した後も、引き続き支援を希望する場合は、転入する市区町村に改めて支援措置の申出書を提出してください。
注意事項
- 支援措置は、相手方に住所を知られないようにするものであり、すでに相手方に住所が知られている場合は効果がありません。
- 宇和島市に転入される方で、すでに支援措置中である場合は、前住所地の役所で交付された支援措置決定通知書の原本をお持ちください。
- なりすまし防止のため、代理人からの住民票の写し等の請求(委任状を利用しての請求)や郵送による請求は原則認められません。
- 広域交付による戸籍証明書の交付はできません。
- マイナンバーカードを利用したコンビニ交付、オンラインサービス「マイナポータル」での情報提供等記録表示および自己情報表示の機能は利用できません。
- 支援対象者の追加・削除等も含め支援措置の内容に変更が生じた際には、支援措置の変更申出も必要となります。
- この支援措置は被害者自身の身体までも保護するものではありませんので、必要に応じて相談機関へ相談してください。
参考資料
支援措置の申出を行うにあたっては、以下の申出書の提出が必要です。ご確認ください。
様式は、窓口にも用意してあります。