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年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方
■老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります
・65歳以上であること
・世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
以下の要件をすべて満たしている必要があります
・65歳以上であること
・世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります
・前年の所得額が約472万円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
以下の要件を満たしている必要があります
・前年の所得額が約472万円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
請求手続き
■老齢・障害・遺族基礎年金を受給していて、所得額が前年より低下したなどで新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から9月初旬頃から請求可能な旨のお知らせを順次送付します。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。
■年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
※原則、手続きした翌月分から支給対象となります。すでに受給している方は新たな手続きは不要です。
お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から9月初旬頃から請求可能な旨のお知らせを順次送付します。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。
■年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
※原則、手続きした翌月分から支給対象となります。すでに受給している方は新たな手続きは不要です。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
・日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。
※年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル) 『宇和島年金事務所』:0895-22-5440
※年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル) 『宇和島年金事務所』:0895-22-5440