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外国人の方のマイナンバーカード(個人番号カード)有効期限の延長について
外国人の方(永住者、特別永住者、高度専門職2号以外の方)のマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までとなっています
※なお、有効期限は、成人の方はカードの発行日から10回目(未成年の方は5回目)の誕生日までしか延長できません。それを超える場合は、カードの更新が必要です。
※2022年4月1日、成人の基準が20歳から18歳に変わりました。
※在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。在留カードの更新と合わせて手続きをお願いします。
申請できる人
・同一世帯員(暗証番号の入力ができることが条件となります)
・法定代理人(18歳未満の子の親権者や成年後見人)
(注意)同一世帯員に依頼する場合は、申請される方に暗証番号(数字4ケタ)をお伝えください。
必要書類
〇本人または同一世帯員が来庁し手続きする場合
・本人のマイナンバーカード
・在留期間が更新された本人の在留カード または 在留期間更新申請中のスタンプが押された本人の在留カード
・同一世帯員が来庁する場合は、来庁者の本人確認書類(A点 or B2点)
・申請書(窓口でお渡しします)
〇法定代理人(18歳未満の子の親権者や成年後見人)が来庁し手続きする場合
・本人のマイナンバーカード + A or B 1点
・在留期間が更新された本人の在留カード または 在留期間更新申請中のスタンプが押された本人の在留カード
・法定代理人の本人確認書類(A1点 + B1点)
・申請書(窓口でお渡しします)
〇任意代理人の場合
・本人のマイナンバーカード + A or B 1点
・在留期間が更新された本人の在留カード または 在留期間更新申請中のスタンプが押された本人の在留カード
・代理人の本人確認書類(A1点 + B1点)
・照会書兼回答書(事前に本人宛に送付する必要があります。窓口にご相談ください。)
本人確認書類(有効期限内、原本に限る)
A
日本の官公署発行の顔写真付き本人確認書類
在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等
B
Aをお持ちでない方は「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された本人確認書類
健康保険証、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書)、生活保護受給者証等
法定代理人であることを証明できる書類(原本に限る)
・出生証明書(訳文付き)
・登記事項証明書(3か月以内)
★在留期間更新許可申請中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合
※新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期間延長手続きが必要です。
※特例期間延長の再延長は認められません。
〇在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの
・在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」であることが記載されているもの
・オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール
※行政書士等による代理申請で発行された預かり証等では手続きできません。
★マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合
〇申請できる人
・本人
※マイナンバーカードの再交付申請は、代理人による申請ができません。
〇必要書類
・有効期限の切れたマイナンバーカード
・在留カード
(窓口で写真撮影をすることもできます)
※申請後、交付通知書が登録の住所あてに送付されます。その後、宇和島市役所1階市民課窓口にてカードを受領していただきます。その際、再交付手数料(電子証明書有りの場合は1000円、無しの場合は800円)をお支払いいただきます。
受付窓口
平日8:30~17:15
・市民サービスセンター
9:45~18:30
(毎週木曜日、12/31~1/2は休業)