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マイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載されます

印刷用ページを表示する 記事ID:0132923 更新日:2026年9月1日更新

令和8年5月26日以降、マイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載されます

マイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載するには、戸籍および住民票に氏名の振り仮名が記載されている必要があります。

※本籍地によって振り仮名が記載される時期が異なります。

 

本籍地が宇和島市の場合

令和8年8月中旬から9月下旬ごろにかけて、順次記載

本籍地が宇和島市以外の場合

本籍地へお問い合わせください。

 

マイナンバーカードに振り仮名が印字されるとき

(1)既にマイナンバーカードをお持ちの方

  • マイナンバーカードに関する手続き(電子証明書の発行・更新や署名用電子証明書の暗証番号の再設定など)をしたとき
    4郵便局(嵐・九島・高光・三浦)、市民サービスセンターでの手続き時には、カード表面への印字はおこなわず、カード内の情報に振り仮名を記載します。カード表面の印字を希望される方は、本庁または支所へお越しください。
  • 引っ越しや戸籍届出等、マイナンバーカードの券面に新しい情報を記載するとき
  • 窓口で振り仮名の記載を希望したとき


(2)振り仮名が住民票に反映される前にマイナンバーカードを申請し、これから受け取る方

カード追記欄(カード表面右下のサインパネル)に振り仮名を印字しカードを交付します。

 

(3)これから申請される方

申請時に、戸籍及び住民票への振り仮名記載が完了している方は、マイナンバーカードの表面に振り仮名がカタカナで印字されたカードが出来上がります。

 

上記(1)(2)の印字イメージ

上記(1)(2)の印字イメージ

上記(3)の印字イメージ

上記(3)の印字イメージ

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