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マイナンバーカード・電子証明書の更新<無料>

印刷用ページを表示する 記事ID:0044733 更新日:2025年8月1日更新

有効期限の3か月前から更新できます

マイナンバーカードの有効期限が切れると、身分証明書として使用できなくなります。電子証明書の有効期限が切れると、オンラインでの本人確認や保険証としての利用ができなくなります。そのため、早めに更新手続きを行ってください。
※有効期限の2~3か月前を目途に有効期限通知書が送付されますのでご確認ください。
※更新にかかる手数料は無料です。
※紛失等による再発行の手数料は有料です。

マイナンバーカードの更新

マイナンバーカードの更新手続き(再発行)が必要となります。

有効期限

▸作成時18歳以上:発行日から10回目の誕生日
▸作成時18歳未満:発行日から5回目の誕生日

手続き方法

カードの有効期限を迎える方には、期限の2か月~3か月前を目途に

「有効期限通知書」がご自宅に郵送されます。

「有効期限通知書」に同封されている「個人番号カード交付申請書」を用いて

郵送またはオンラインでご申請いただけます。

 

マイナンバーカード交付までの期間

マイナンバーカードの交付申請から市区町村が交付通知書※1を発送するまで、概ね1か月間※2となっております。
※1 交付通知書は市区町村がマイナンバーカードの交付の準備ができた旨をお知らせする通知書です。
※2 交付申請書等に不備がある場合を除きます。

電子証明書の更新

マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には5年の有効期限があります。有効期限が過ぎた場合には健康保険証等が使えなくなりますので、更新の手続きを行っていただくようお願いします。

有効期限

▸発行日から5回目の誕生日

手続き方法

【本人が手続きする場合】

○準備していただくもの

 ▸マイナンバーカード

 ▸有効期限通知書(無くても手続きは可能)

 ▸カード交付時に設定した暗証番号

※暗証番号を控えた用紙等があればお持ちいただくと手続きがスムーズです。

※暗証番号をお忘れの場合は窓口で再設定ができます。

 

【代理人が手続きする場合】

○準備していただくもの

 ▸申請者の有効期限内のマイナンバーカード

 ▸照会書兼回答書(有効期限通知書内に同封されています)

 ▸代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ▸有効期限通知書(無くても手続きは可能)

申請者が、有効期限通知書に同封の照会書兼回答書に必要事項を記入し、

同封の封筒に封入封緘の上、代理人に手続きを依頼する。

※記入する暗証番号は、カード交付時に設定した暗証番号を記入してください。

※暗証番号が間違っている場合や不明な場合は、ご本人様宛に改めて別途照会回答書をお送りし、

 再度照会回答書をお持ちいただいて暗証番号の再設定となります。そのため当日は電子証明書の更新ができません。

4郵便局

4郵便局(九島・嵐・高光・三浦)でも同様にマイナンバーカード・電子証明書の更新ができます。

ぜひ、ご利用ください。

※郵便局では代理でのお手続きができません。

https://www.city.uwajima.ehime.jp/info/shimin-post-office-mynumber.html

関連リンク

電子証明書を利用される際の詳しい利用環境について
公的個人認証サービスポータルサイト

マイナンバーカード等の有効期限
総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード

申込・問合先

宇和島市役所市民課   0895-49-7075
吉田支所市民サービス係 0895-49-7093
三間支所市民サービス係 0895-49-7099
津島支所市民サービス係 0895-49-7056

市民サービスセンター 0895-22-0205