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住民票・マインナンバーカード等及び印鑑登録・印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)併記について

印刷用ページを表示する 記事ID:0044791 更新日:2021年4月1日更新

「概要」

令和元年11月5日から

  1. 住民票の写し
  2. マイナンバーカード
  3. 公的個人認証サービス署名用電子証明書
  4. 印鑑登録・印鑑登録証明書

本人からの申し出により旧氏「旧姓」を併記することができます。

「住民票・マイナンバーカード等に記載できる旧氏(旧姓)」

  1. 旧氏(旧姓)を併記する場合は戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つ選び、併記することが可能です。
  2. 一度記載した旧氏(旧姓)は婚姻等により氏が変更されても引き続き併記が可能です。(請求があれば直前に称していた氏に限り変更可)
  3. 旧氏(旧姓)は転入・転出しても引き続き記載する事が可能です。
  4. 必要がなくなった場合は旧氏(旧姓)併記を削除することができます。ただし、その後旧氏(旧姓)が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から一つ選んで併記することができます。

「印鑑登録・印鑑登録証明書」

  1. 旧氏(旧姓)を用いた印鑑登録が可能となります。
  2. 印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)を併記することが可能です。
  3. 旧氏(旧姓)併記に伴い性別欄を廃止します。

「旧氏(旧姓)併記について」

 旧氏(旧姓)併記につきましては、総務省のホームページにて随時掲載されますので、ご確認をお願いします。

 住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記については(総務省)

 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます[PDFファイル/1月24日MB]

問い合わせ先

宇和島市役所市民課 0895-49-7075
吉田支所市民保険係 0895-49-7093
三間支所市民保険係 0895-49-7099
津島支所市民保険係 0895-49-7056

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