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住民票・マインナンバーカード等及び印鑑登録・印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)併記について

印刷用ページを表示する 記事ID:0044791 更新日:2024年4月1日更新

「概要」

「旧氏(旧姓)」が住民票、マイナンバーカード等に併記できます。これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧氏(旧姓)を証明することができるようになるため、旧氏(旧姓)を使用して活動する方の本人確認等に役立ちます。

※「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

旧氏(旧姓)が記載される主なもの

  1. 住民票の写し
  2. マイナンバーカード
  3. 署名用電子証明書
  4. 印鑑登録・印鑑登録証明書
  5. 住民票記載事項証明書

※旧氏(旧姓)併記の申請をした場合、旧氏(旧姓)の記載省略はできません。

「住民票・マイナンバーカード等に記載できる旧氏(旧姓)」

  • 旧氏(旧姓)を併記する場合は戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つ選び、併記することが可能です。
  • 旧氏(旧姓)は転入・転出しても引き続き記載する事が可能です。

旧氏(旧姓)の変更と削除

  • 旧氏(旧姓)が不要となった場合は旧氏(旧姓)を削除することができます。再度旧氏(旧姓)を記載する場合は、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏(旧姓)の記載ができます。
  • 旧氏(旧姓)は、婚姻などで氏が変わった場合でも引き続き記載され続けます。請求に基づき、記載する旧氏(旧姓)を、「氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏」に変更が可能です。
  • 氏が変更されて、氏と旧氏(旧姓)が同一になった場合は旧氏(旧姓)削除の請求が必要です。

 

「印鑑登録・印鑑登録証明書」

  • 請求により、住民票、マイナンバーカード等に、旧氏(旧姓)が記載された方は、氏名のほかに旧氏(旧姓)を示す印で印鑑登録ができます。

※既に印鑑登録をされており、旧氏(旧姓)を示す印で新たに登録を希望される方は、現在の登録印鑑の廃止届を提出したうえで、改めて旧氏(旧姓)を示す印での印鑑登録申請をしてください。

​注:契約などの際にその印鑑が使用できることを保証するものではありません。必ず書類の提出先へご確認ください。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 戸籍謄本等(併記を希望する旧氏(旧姓)から現在までのすべてのもの)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 法定代理人の場合、戸籍謄本その他資格を証明する書類と代理人の本人確認書類
  • 任意代理人の場合、委任状と代理人の本人確認書類

注意事項

旧氏を記載した場合、住民票の写し等には氏・旧氏(旧姓)の両方が記載されます(どちらかの省略不可)。住民票への記載を求める旧氏(旧姓)が「従前戸籍」欄に記載されている場合は、当該戸籍謄本等で手続き可能です。

住所地と本籍地が同一の市区町村であっても、戸籍謄本等の添付は必要です。

外国人住民など戸籍を有しない方は、旧氏(旧姓)の記載を請求することはできません。

住民基本台帳カードには旧氏(旧姓)の記載はできません。

「旧氏(旧姓)併記について」

 旧氏(旧姓)併記につきましては、総務省のホームページにて随時掲載されますので、そちらもご確認をお願いします。

 住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記については(総務省)

 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます[PDFファイル/1月24日MB]

問い合わせ先

宇和島市役所市民課   0895-49-7075
吉田支所市民サービス係 0895-49-7093
三間支所市民サービス係 0895-49-7099
津島支所市民サービス係 0895-49-7056

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