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「公的年金等の源泉徴収票」は、確定申告まで大切に保管を!
毎年1月下旬までに、老齢、退職を支給事由とする年金を受給している方に公的年金などの源泉徴収票が日本年金機構などから送付されます。
なお、障害年金や遺族年金は、非課税所得となるため、源泉徴収票は送付されません。源泉徴収票は市や税務署への所得申告には必要となることがありますので、大切に保管してください。
また、源泉徴収票をなくされた場合の再発行の申請は、お近くの年金事務所(宇和島年金事務所 Tel 22-5440)までお問い合せください。その際は、源泉徴収票が必要な方の基礎年金番号が必要となります。