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自転車を安全に利用しましょう
令和4年11月1日に「自転車安全利用五則」が改定されました。自転車は、道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。「自転車安全利用五則」を守って安全に自転車を運転しましょう。
『自転車安全利用五則』
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
詳しくは、下記のPDFファイルをご覧ください。
『自転車安全利用五則』
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
詳しくは、下記のPDFファイルをご覧ください。