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自筆証書遺言書保管制度が開始

印刷用ページを表示する 記事ID:0035262 更新日:2021年1月13日更新

自筆証書遺言書保管制度について

 令和2年7月10日から自筆証書遺言書保管制度が開始されました。法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言書を保管することができる制度です。すべての手続きについて予約が必要です。詳しくは、法務省ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

 なお、遺言書の内容についての相談には応じられません。

手続きには予約が必要です

 法務局手続き案内予約サービス専用ページ

 預けて安心!自筆証書遺言書保管制度 [PDFファイル/591KB]

問合先

松山地方法務局供託課    ☎ 089-932-0888

松山地方法務局宇和島支局  ☎ 0895-22-0770

 

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