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クーリング・オフについて教えてください。

印刷用ページを表示する 記事ID:0045432 更新日:2015年7月1日更新

クーリング・オフ制度

 訪問販売、電話勧誘で契約してしまった場合など、契約日(書面を受け取った日)を含めて8日以内(マルチ商法などは20日以内)に通知をすれば、無条件で契約を取りやめることができます。また、期間が過ぎていてもクーリング・オフできる場合もあります。

クーリング・オフの仕方

 書面による通知を行ないます。

【はがきの記載例】

  1. 件名として、「契約解除通知」と記入
  2. その他「契約日」「販売会社」「商品名」「契約金額」「担当者名」を記入
  3. 「○○日付の契約を解除します。」と記入
  4. 「はがきの記入日」「契約者住所」「契約者氏名」を記入
  5. はがきは両面コピーを取り、簡易書留で出しましょう。
  6. 簡易書留の受領書は大切に保管しておいてください。
  7. 販売会社とクレジット契約をしている場合、クレジット会社にも同時に通知します。
  8. 販売方法や商品・サービスの種類によっては、クーリング・オフができないものもありますが、8日以内に通知することが大切ですので、まず、通知をしてください。

詳しくは、市役所2階消費生活センターへお問合せください。【Tel 20-1075】