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退職所得に係る課税の特例
退職所得に係る個人住民税の分離課税
退職所得に係る個人住民税については、原則として退職所得の発生した年に他の所得と区分して、納税義務者のその年の1月1日現在の住所所在の市町村において課税されます。
個人住民税は、原則として前年中の所得に対してその翌年に課税する方式(前年所得課税主義)をとっていますが、退職所得については、他の所得と区分して所得の発生した年に課税する方式(現年分離課税主義)をとっています。
そのため、控除対象扶養親族や扶養親族に該当するかどうかの判定及び雑損控除額や医療費控除額等の計算に当たっては、分離課税の対象となる退職所得は除かれます。また、他の所得の計算上生じた損失がある場合でも損益通算は行われず、繰り越された損失の金額がある場合でも繰越控除は行われません。
分離課税の対象となる退職手当等
退職手当または一時恩給等名称が何であるかを問わず、退職によって雇主から一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与を退職手当といいます。
分離課税の対象となる退職手当等は、所得税法第30条第1項に規定する退職手当等のうち、所得税法第199条の規定により所得税の源泉徴収義務のある者の支払うものに限られます。
徴収・納入の方法
退職所得に係る個人住民税は、特別徴収の方法により納付されます。
具体的には、退職手当等の支払いをする者が特別徴収義務者となり退職手当等の支払いをする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割額を退職手当等から徴収して、その所得割額を納税義務者のその年の1月1日現在の住所所在の市町村に納入します。
納入の際、特別徴収義務者は、特別徴収の納付書表面に退職所得分の納入金額及び、裏面の納入申告書に必要事項を記載して納付してください。
退職所得に係る個人住民税(所得割額)の計算方法
退職所得に係る個人住民税(所得割額)の計算方法は以下のとおりです。
(支払金額-退職所得控除額)× 2分の1(注意1) = 退職所得金額(千円未満切り捨て)
→ 課税標準額(課税退職所得金額)
課税退職所得金額×税率(市民税6%、県民税4%)(注意2)= 特別徴収税額
(注意1)平成25年1月1日以降支払われる退職手当等のうち、勤続年数が5年以内の法人役員等に対して支払われる退職所得の金額の計算については、支払額から退職所得控除額を控除した残額に2分の1を乗じる措置が廃止されています。また、令和4年1月1日以降支払われる退職手当等のうち、勤続年数が5年以内の法人役員等以外に対して支払われる退職所得の金額の計算については、支払額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1を乗じる措置が廃止されています。
(注意2)平成25年1月1日以降支払われる退職手当等に係る個人住民税から10%の税額控除が廃止されています。
退職所得控除額の計算方法
- 勤続年数が20年未満の場合
退職所得控除額=40万円×勤続年数 - 勤続年数が20年を超える場合
退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(注意)退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記の退職所得控除額に100万円を加算した金額となります。
計算例
退職所得控除額 | 8,000,000+700,000×(23-20)=10,100,000(注意) |
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課税標準額 | (12,652,298-10,100,000)×1/2=1,276,149 → 1,276,000(1,000円未満切捨) |
市民税額 | 1,276,000×6%=76,560 → 76,500(100円未満切捨) |
県民税額 | 1,276,000×4%=51,040 → 51,000(100円未満切捨) |
(注意)勤続年数の期間に1年に満たない端数がある場合は、1年に切り上げます。
退職所得控除額 | 400,000×4=1,600,000 |
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課税標準額 | 3,253,372-1,600,000=1,653,372 → 1,653,000(1,000円未満切捨) |
市民税額 | 1,653,000×6%=99,180 → 99,100(100円未満切捨) |
県民税額 | 1,653,000×4%=66,120 → 66,100(100円未満切捨) |
退職所得控除額 | 400,000×5=2,000,000 |
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課税標準額 | 1,500,000+{6,254,538-(3,000,000+2,000,000)}=2,754,538 → 2,754,000(1,000円未満切捨) |
市民税額 | 2,754,000×6%=165,240 → 165,200(100円未満切捨) |
県民税額 | 2,754,000×4%=110,160 → 110,100(100円未満切捨) |
お問い合わせ先
市庁舎 税務課 市民税係
電話:0895-24-1111
吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111
三間支所 税務係
電話:0895-58-3311
津島支所 税務係
電話:0895-32-2721