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先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例について

印刷用ページを表示する 記事ID:0094734 更新日:2023年11月20日更新

先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例とは

中小企業が「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて取得した新規設備について、地方税法により固定資産税の課税標準の特例が適用されます。
(特例の内容)
 一定の要件に該当する場合、固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。ただし、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 
 (注)令和5年度の税制改革に伴い、要件や特例割合及び適用期間が改正されています。
    令和5年3月31日以前に取得した先端設備については、改正前の特例が適用されます。

特例措置の適用について

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
 ※「先端設備等導入計画」の申請方法等については、次のページをご覧下さい。

提出書類

特例措置の適用対象となる償却資産をお持ちの場合は、償却資産申告時に以下の書類を提出してください。

  1. 償却資産申告書
    種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に、新規取得かつ特例に該当する先端設備であることを明記してください。
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  3. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  4. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
  5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し(該当する場合にのみ提出)

お問い合わせ

本庁 税務課 家屋係 Tel0895-24-1111(内線2524)

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