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先端設備等導入計画について

印刷用ページを表示する 記事ID:0043834 更新日:2024年4月4日更新

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

 設備投資による労働生産性の向上に取り組もうとする事業者が、市の「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、償却資産に係る固定資産税の特例や国の各種補助制度の優先採択などの支援を受けることができます。

 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入に係る制度は、中小企業等経営強化法に移管されました。

 令和3年6月16日以降に先端設備等導入計画の認定申請を行う場合は、中小企業等経営強化法に基づいて申請をお願いします。

 また、地方税法附則の改正により、令和5年3月末日までとなっていた固定資産税の特例の適用期間が、2年間延長され、令和7年3月末日までとなりました。

【重要】令和5年度税制改正に伴う制度変更の注意事項

 令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。※旧様式での申請はできないので、ご注意ください。

支援措置

  1. 税制措置
    ・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
  2. 金融支援
    ・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
  3. 一部の補助事業において優先採択が行われます。

「先端設備等導入計画」の認定について

計画の認定を受けたい方は、以下の手引きまたは、中小企業庁のHPをご覧ください。

(ファイルのダウンロード)

 先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版) [PDFファイル/2.78MB]

(リンク先)

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者

業務分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注意1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注意2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注意1)「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(注意2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

(お気を付けください)
 認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について

1.個人事業主
2.会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
3.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
4.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

税制支援を受けられる中小企業者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(お気を付けください)
次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

※上記のとおり、先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者と、税制支援を受けられる中小企業者には違いがあります。ご注意ください。

税制支援の対象となる設備

設備の種類 最低価額
(1台1基又は一の取得価額)
その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

※1 償却資産として課税されるものに限ります。

宇和島市の先端設備等導入促進基本計画

 宇和島市の先端設備等導入促進基本計画 [PDFファイル/88KB]

宇和島市では、今回の法改正等に伴い、導入促進基本計画の計画期間が「同意を受けた日から5年間」から「令和5年6月26日から令和7年6月25日」に変更されました。

(ご注意ください)

事業者の皆様が市に提出していただくのは「先端設備等導入計画」です。
当市が国へ提出し、同意を得たのが「先端設備等導入促進基本計画」です。混同しやすいのでご注意ください。

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