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新基準原付について
新基準原付について
新基準原付とは
税率とナンバープレート(標識)の交付について
また、新基準原付のナンバープレートは白色となり、総排気量50cc以下の原付と同じ色になります。
新基準原付の登録について(新規・譲渡など)
登録手続きについては、従来の原動機付自転車と同様です。(詳しくは軽自動車税とはをご覧ください)
ただし、新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。
新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難なため、以下のいずれかの項目で確認させていただきます。
■型式認定番号を有する車両
「販売(譲渡)証明書」、または「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」に型式認定番号(ローマ数字の1から始まる番号「I-*****」)が記載されていることを確認します。
■型式認定番号を有さない車両
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による「最高出力確認結果の表示(シール)」の有無を確認します。
※「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の場合は原本または写しを、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合は当該部分の写真をお持ちください。スマホ等の画像は提示のみではなく、印刷したものを御提出ください。
新基準原付であることを証する書類の確認ができない場合は、白色ナンバーの交付ができないことがあります。



