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新基準原付について

印刷用ページを表示する 記事ID:0125402 更新日:2026年2月12日更新

新基準原付について

新基準原付とは

 新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制限したバイクを指します。令和7年4月1日から、従来の総排気量50cc以下のバイクと同じように原付免許で運転できるようになりました。

税率とナンバープレート(標識)の交付について

 新基準原付の軽自動車税の税率は、2,000円(年額)です。毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。
 また、新基準原付のナンバープレートは白色となり、総排気量50cc以下の原付と同じ色になります。

新基準原付の登録について(新規・譲渡など)

 登録手続きについては、従来の原動機付自転車と同様です。(詳しくは軽自動車税とはをご覧ください)

ただし、新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。

 新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難なため、以下のいずれかの項目で確認させていただきます。

 

■型式認定番号を有する車両

 「販売(譲渡)証明書」、または「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」に型式認定番号(ローマ数字の1から始まる番号「I-*****」)が記載されていることを確認します。

 

■型式認定番号を有さない車両

 国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による「最高出力確認結果の表示(シール)」の有無を確認します。

 

※「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の場合は原本または写しを、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合は当該部分の写真をお持ちください。スマホ等の画像は提示のみではなく、印刷したものを御提出ください。

 

 新基準原付であることを証する書類の確認ができない場合は、白色ナンバーの交付ができないことがあります。

形式認定番号標

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