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軽自動車税とは
軽自動車税は、「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されています。
令和元年10月1日から、従来の「軽自動車税」は「種別割」に名称が変更されました。
また、従来の「自動車取得税」が廃止され、「環境性能割」が導入されました。
軽自動車税(種別割)について
納税義務者
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車などを所有している人です。
ここでいう「軽自動車など」とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車のことです。
※軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)と異なり、月割課税制度がありません。
よって、4月2日以降に軽自動車などを取得した場合は当年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車などをしても当年度分の税金は納めることになります。
税率(税額)
こちらのページでご確認ください。
納付方法
毎年5月上旬に市役所から納税通知書を送付しますので、5月末日までに納めてください。
申告方法
軽自動車などを取得したり、住所を変更したときなど申告事項に変更があった場合は「15日以内」、軽自動車などを廃車、譲渡した場合は「30日以内」に、以下の申告先で申告してください。
車種 | 申告先 | 必要なもの | |
---|---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
取得 (販売店から購入したとき) |
税務課 または 各支所 |
|
譲渡 (他人から譲り受けたとき) |
※ただし、前所有者の廃車手続がお済みでない場合は、廃車の手続も必要になります。 |
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廃車 |
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軽二輪 | 愛媛運輸支局 | 左記にお問い合わせください。 | |
二輪の小型自動車 | 愛媛運輸支局 | ||
軽四輪 | 軽自動車検査協会 愛媛事務所 |
様式(原動機付自転車、小型特殊自動車用)
様式は窓口にもあります。
減免制度
身体などに障がいのある方が所有する軽自動車などについて、軽自動車税(種別割)の減免の制度があります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の減免
軽自動車税(環境性能割)について
こちらのページをご覧ください。
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お問い合わせ先
市庁舎 税務課 諸税係
電話:0895-24-1111 (内線2528,2523)
吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111 (代表)
三間支所 税務係
電話:0895-58-3311 (代表)
津島支所 税務係
電話:0895-32-2721 (代表)