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軽自動車税(種別割)の減免
身体などに障がいのある方のために使用される車両については、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。
減免は、車両の種類を問わず1人につき1台に限られます。そのため、もし普通自動車などにかかる自動車税(種別割)で減免の適用を受けている場合は、軽自動車税(種別割)は減免できません。
減免の要件
対象車両
申請年度の4月1日現在、所有者(納税義務者)が障がい者本人である軽自動車など(原付、オートバイ、軽自動車)。
ただし、身体障がい者で年齢18歳未満の方または知的障がい者、精神障がい者については、生計を一にする方(家族等)が所有する車両でも対象となります。
運転者
- 障がい者本人
使用目的 : 特に制限なし。 - 障がい者と生計を一にする方
使用目的 : もっぱら当該障がい者の通学・通院・通所のために使用すること。
※「もっぱら」とは、継続して月4回以上使用されることをいいます。
※生計を一にする方が障がい者本人と別世帯の場合は、生計同一証明書の添付が必要となります。 - 障がい者の介護を常時される方 (障がい者本人の世帯が、障がい者のみで構成されている場合に限る。)
使用目的 : もっぱら当該障がい者の通学・通院・通所のために使用すること。
※常時介護証明書の添付が必要となります。
対象となる障がいの範囲
申請年度の4月1日時点で、以下の等級に該当する身体障害者手帳などが交付されている方が対象です。
障がいの区分 | 本人が運転する場合 |
生計同一者、常時介護者が運転する場合 |
|
---|---|---|---|
視覚障害 | 1級~4級 | ||
聴覚障害 | 2級、3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | ||
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 3級 (喉頭摘出による音声機能障がいがある場合) |
-(対象外) | |
上肢不自由 | 1級、2級 | ||
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | |
体幹不自由 | 1級~3級、5級 | 1級~3級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級 | |
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級 | ||
じん臓機能障害 | 1級、3級 | ||
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級 | ||
小腸の機能障害 | 1級、3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | ||
肝臓機能障害 | 1級~3級 | ||
知的障害(療育手帳) | A | ||
精神障害(精神障害者保健福祉手帳) | 1級 |
※身体障がい者の方で2つ以上の障がいがある場合は、「総合等級」により判定します。
※戦傷病者(戦傷病者手帳をお持ちの方)についても減免対象となることがあります。詳しくはお問い合せください。
申請方法
申請期日
5月上旬に軽自動車税の納税通知書が届いてから、納期限までに申請してください。
※申請は原則、毎年必要です。
ただし、障がい者本人名義・本人運転で、前年度当市にて減免の適用を受けている方については、申請内容(車両、障がいの等級、運転者など)に変更がない場合に限り、自動継続となりますので、申請の必要はありません。
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書
- 身体障害者手帳等
- 車検証 (車検の有効期限が過ぎていないもの)
- 運転免許証
- 納税義務者の個人番号確認ができる書類
- 生計同一証明書、常時介護証明書 (該当する方のみ)
※初めて申請される方は、まずはお電話でご相談ください。
その他の減免制度
以下の車両についても、要件を満たす場合は減免対象となります。詳しくはお問い合せください。
- 車椅子の昇降装置、固定装置が設置されており、構造上、もっぱら身体障がい者が利用するためのものと認められる軽自動車など
- 公益のため直接専用するものと認められる軽自動車など
お問い合わせ先
市庁舎 税務課 諸税係
電話:0895-24-1111 (内線2528,2523)
吉田支所 総務税務係
電話:0895-52-1111 (代表)
三間支所 総務税務係
電話:0895-58-3311 (代表)
津島支所 総務税務係
電話:0895-32-2721 (代表)