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【申請受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

印刷用ページを表示する 記事ID:0103625 更新日:2025年1月8日更新

【申請受付終了】調整給付金​

令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に支給される、調整給付金の申請受付は令和6年10月31日木曜日(当日消印有効)をもって終了しました。

 

令和6年分の年末調整や確定申告等により税額が確定した後、調整給付金額に不足が生じる場合には、令和7年度に追加給付する予定です。【不足額給付】

※不足額給付金の支給時期等の詳細は、決まり次第、ホームページなどでお知らせします。

 現時点で不足額給付金に関する個別具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

 

 

 

 

調整給付金の詳細については、こちら専用ウェブサイトをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

定額減税しきれないと見込まれる方へ調整給付金のご案内

このバナー画像をクリックいただくと、専用ウェブサイトが別画面で表示されます。

 

 

 調整給付金に関する案内チラシ [PDFファイル/501KB]

定額減税調整給付金チラシ

 

定額減税についての詳細は「令和6年度 個人市民税・県民税の定額減税」についてをご覧ください。

または、こちら「定額減税とは」(専用ウェブサイト)からご確認ください。

 

※対象者については、令和6年7月26日付けで確認書を送付しております。

 

対象者

所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方が課税されており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方

(ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。)

具体的には以下の「(1)又は(2)のいずれかに該当する方」

(1)所得税の定額減税可能額 (3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額」※を上回る方

 ※「令和6年分推計所得税額」は、令和5年分所得税額を基に算定します。

(2)個人住民税所得割の定額減税可能額 (1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

 

調整給付額

調整給付金の詳細については、こちら「調整給付金とは」(専用ウェブサイト)からご確認ください。

調整給付額は、1と2の合計を1万円単位で切り上げた額です。

1 所得税分控除不足額

定額減税可能額は、3万円×(納税義務者本人+扶養親族)で算定します。

また、令和6年分所得税額は、推計額(令和5年分所得税額を基に算定)を使用します。

※16歳未満の扶養親族(年少扶養)を含みます。ただし、国外居住者、配偶者特別控除、専従者控除(専従配偶者・専従者)の対象者などは扶養親族に含めません。

2 個人住民税分控除不足額

定額減税可能額は、1万円×(納税義務者本人+扶養親族)で算定します。

※16歳未満の扶養親族(年少扶養)を含みます。ただし、国外居住者、配偶者特別控除、専従者控除(専従配偶者・専従者)の対象者などは扶養親族に含めません。

【申請受付終了】申請方法と支給方法

対象と見込まれる方には、宇和島市よりご案内の書類(支給確認書等)を令和6年7月末から8月初旬にかけて順次発送しました。

申請の方法については、こちら「申請の仕方」(専用ウェブサイト)からご確認ください。

オンライン申請の方法については、あわせてこちらオンライン申請用チラシ [PDFファイル/1.72MB]をご覧ください。

 

よくある質問

 よくある質問を掲載しました。こちら「よくある質問」(専用ウェブサイト)からご確認ください。

その他

○ 定額減税または定額減税にともなう調整給付金について、「定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金のご案内」専用ウェブサイトをご参照ください。

○ 減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知の摘要欄等に記載があります。

○ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

○ 給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

○ 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

○ 本給付金について、令和6年1月30日付け「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等は課されません。また、あわせて差押禁止等の対象です。

 

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含む)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください [PDFファイル/445KB]

 

 

 

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 総務税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 総務税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 総務税務係
 電話:0895-32-2721

 

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