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令和6年度 個人市民税・県民税の定額減税について

印刷用ページを表示する 記事ID:0100459 更新日:2025年1月8日更新

令和6年度の個人市民税・県民税について、定額減税を実施します​。

 

個人住民税の定額減税リーフレット [PDFファイル/114KB]

 

 

​【申請受付終了】令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に支給される、調整給付金の申請受付は令和6年10月31日木曜日(当日消印有効)をもって終了しました。

令和6年分の年末調整や確定申告等により税額が確定した後、調整給付金額に不足が生じる場合には、令和7年度に追加給付する予定です。【不足額給付】

※不足額給付金の支給時期等の詳細は、決まり次第、ホームページなどでお知らせします。

 現時点で不足額給付金に関する個別具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

 

 

調整給付金の詳細については、こちら専用ウェブサイトをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

定額減税しきれないと見込まれる方へ調整給付金のご案内

このバナー画像をクリックいただくと、専用ウェブサイトが別画面で表示されます。

 

 

 調整給付金に関する案内チラシ [PDFファイル/501KB]

定額減税調整給付金チラシ

 

 

定額減税の対象者

令和6年度の個人市民税・県民税の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

ただし、均等割のみが課税されている場合は、対象外となります。

 

減税額

次の金額の合計額を、他の税額控除額を控除した後の所得割額から控除します。

ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度として控除します。

1. 本人・・・1万円

2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。)・・・1人につき1万円

※16歳未満の扶養親族(年少扶養)を含みます。ただし、配偶者特別控除、専従者控除(専従配偶者・専従者)の対象者などは扶養親族に含めません。

 

減税の実施方法

給与から個人市民税・県民税が特別徴収されている方

令和6年6月に給与の支払いをする際は特別徴収を行わず、減税後の個人市民税・県民税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

 

特別徴収

 

公的年金等から個人市民税・県民税が特別徴収されている方

令和6年10月1日以後、最初に支払いを受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人市民税・県民税の額から、減税額を控除します。控除しきれない金額がある場合は、以後、令和6年度中に特別徴収されるべき個人市民税・県民税及び森林環境税の額から、順次控除します。

 

年金からの特別徴収

 

納付書または口座振替等により個人市民税・県民税を納めている方

令和6年度の個人市民税・県民税の第1期分の納付額から減税額を控除します。第1期分の納付額から控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

 

普通徴収

 

 

その他

○減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知の摘要欄に記載があります。

○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

○【申請受付終了】減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。【申請期限:令和6年10月31日木曜日(当日消印有効)】

 給付金の詳細は「定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金のご案内」専用ウェブサイト、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

○所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

 

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含む)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください [PDFファイル/445KB]

 

 

 

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 総務税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 総務税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 総務税務係
 電話:0895-32-2721

 

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