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個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)(平成11年から18年までに入居された人)
所得税の住宅ローン控除で控除しきれなかった人が対象です。これまで申告をしていた人も、平成22年度からは申告は不要です。
平成19年からの税源移譲によって、ほとんどの人は所得税が減小し、その分住民税が増えています。税源移譲により所得税が減少したため、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)可能額が所得税額より大きくなり、控除しきれない場合があります。この場合、税源移譲の前後で税負担が変わることがないように、従来の制度なら所得税から控除されていた額について、平成20年度以降の個人住民税から控除することができるようになりました。
対象となる人
平成11年から平成18年までに入居し、現在所得税の住宅ローン控除の適用を受けている人で、税源移譲により所得税額が減少したため、減少した所得税額より住宅ローン控除可能額が大きくなり控除しきれなくなった人。
控除適用額
次の1または2のいずれか少ない額を翌年度の個人住民税の所得割から控除します。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
申告の方法
平成21年度までは、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるには、住宅借入金等特別税額控除申告書を提出することにより控除していましたが、平成22年度分からは申告書の提出は不要となりました。
ほとんどの人は、申告をされても申告されない場合と控除額は変わりませんが、次のような人は申告されると控除額が97,500円より大きくなる可能性があります。
- 課税総所得金額の他に課税退職所得金額などがある場合
- 課税山林所得金額がある場合
- 平均課税の適用を受ける場合
申告書を提出する場合には、平成22年3月15日までに下記の方法にて申告書を提出してください。
所得税の確定申告書 を提出しない人 |
源泉徴収票を添付し市区町村へ提出 |
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所得税の確定申告書 を提出する人 |
所得税の確定申告書とともに税務署へ提出 |
その他
申告書の提出は不要となりますが、年末調整のみで確定申告を行わない人は、給与支払報告書の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」の記載が必須となります。
確定申告をされる人は、確定申告書第2表に「居住開始年月日」の記載が必須となります。
お問い合わせ先
市庁舎 税務課 市民税係
電話:0895-24-1111
吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111
三間支所 税務係
電話:0895-58-3311
津島支所 税務係
電話:0895-32-2721