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ふるさと納税による税金の控除について

印刷用ページを表示する 記事ID:0119072 更新日:2026年7月28日更新

ふるさと納税をされる方へ

地方自治体等に寄附(ふるさと納税)を行うと、寄附金額や控除額が上限額を超えない場合には、寄附金額のうち2,000円を超える部分の全額が所得税と個人住民税から控除されます。

ふるさと納税の寄附金控除は、寄附を行った年の所得や所得控除などから算出した税額が控除されることになります。寄附を行う時点では、その年の所得や所得控除などが確定していないため、正確な控除額や上限額を超えない寄附金額を計算することはできません。下記の「ふるさと納税に係る寄附金控除額が上限額となる寄附金額の求め方」で計算するにあたっては、前年の所得や所得控除などを利用する、またはその年の所得や所得控除などの見積り額を利用してください。

※いずれを利用しても正確な金額を算出することはできませんので、目安としてご利用ください。

ふるさと納税に係る寄附金控除額が上限額となる寄附金額の目安については、総務省のふるさと納税ポータルサイトや、ふるさと納税を取り扱っている事業者などが提供している早見表やシミュレーターをご活用ください。

【宇和島市では、寄附金控除額が上限額となる寄附金額の計算は原則行っておりません。あらかじめご了承ください。】

ふるさと納税の寄附金控除について

ふるさと納税に係る寄附金控除は以下のように控除され、寄附金額や控除額が上限額を超えない場合には、2,000円を超える部分の全額が所得税と個人住民税から控除されます。

ふるさと納税に係る寄附金控除について
寄附金控除の種類 控除の方法 控除額の計算方法 上限額
(1)所得税からの控除 所得控除 (寄附金額-2,000円) × 所得税の税率 × 1.021 寄附金額が総所得金額等の40%
(2)個人住民税からの控除(基本控除) 税額控除 (寄附金額-2,000円) × 10% 寄附金額が総所得金額等の30%
(3)個人住民税からの控除(特例控除) 税額控除 (寄附金額-2,000円) × 特例控除割合 控除額が個人住民税所得割額の20%
(4)個人住民税からの控除(申告特例控除) 税額控除 (3)特例控除額 × 申告特例控除割合  

※確定申告した場合は、(1)+(2)+(3)が控除され、ワンストップ特例を利用した場合は、(2)+(3)+(4)が控除されます。

※(1)の所得税の税率は、原則として総合課税に係る税率で計算しますが、申告分離課税のみで課税される場合は、申告分離課税に係る税率で計算します。なお、令和19年(2037年)分までは復興特別所得税の2.1%が加算されます。所得税の税率については、国税庁ホームページ「所得税の税率」、申告分離課税については、国税庁ホームページ「申告分離課税制度」をご覧ください。

※特例控除割合及び申告特例控除割合については、下表「特例控除割合及び申告特例控除割合(令和20年度まで)」をご覧ください。

ふるさと納税に係る寄附金控除額が上限額となる寄附金額の求め方

上記(3)の個人住民税特例控除の金額が上限額となる場合の寄附金額を求めれば良いため、その計算式を寄附金額を求める式に変換した次の計算式で求めることができます。

寄附金額 = 個人住民税所得割額 × 20% ÷ 特例控除割合 + 2,000円

※ここでいう個人住民税所得割額は、課税所得金額に税率を乗じて算出した金額から調整控除額を差し引いた金額をいいます。調整控除以外の税額控除(配当控除や住宅ローン控除など)がある場合でも、その控除を差し引く前の金額で計算します。

※寄附金額が総所得金額等に対する上限額(所得税40%、住民税30%)を超える場合や、住宅ローン控除や配当控除などの税額控除を受けている場合は、上記の計算式と結果が異なる場合があります。

人的控除額の差及び調整控除については、市ホームページ「税額控除」をご覧ください。

 

特例控除割合及び申告特例控除割合(令和20年度まで)
個人住民税の課税所得金額 - 人的控除額の差 - (所得税の基礎控除額 - 480,000円)※1 特例控除割合 申告特例控除割合
1,950,000円以下 84.895% 84.895分の5.105
1,950,000円超 ~ 3,300,000円以下 79.79% 79.79分の10.21
3,300,000円超 ~ 6,950,000円以下 69.58% 69.58分の20.42
6,950,000円超 ~ 9,000,000円以下 66.517% 66.517分の23.483
9,000,000円超 ~ 18,000,000円以下 56.307% 56.307分の33.693
18,000,000円超 ~ 40,000,000円以下 49.16% 56.307分の33.693
40,000,000円超 44.055% 56.307分の33.693

0円を下回り、分離長期譲渡所得、分離株式等譲渡所得、分離上場株式等配当等所得、先物取引に係る雑所得等のいずれかがある場合

74.685%

申告が必要なため

該当なし

0円を下回り、分離短期譲渡所得がある場合 59.37%

申告が必要なため

該当なし

※1 (所得税の基礎控除 - 480,000円)を差し引くのは、令和8年度からです。令和7年度以前は差し引きません。

※例示であり、この表以外の割合になるケースもあります。

控除額の計算例

(事例1)収入が給与収入600万円のみで、夫婦と子供1人の3人家族。所得税の税率は10%、特例控除割合は79.79%、個人住民税所得割額は228,800円で、40,000円ふるさと納税で寄附した場合

所得税からの控除額

 (40,000円 - 2000円)× 10% × 1.021 = 3,800円(100円未満切捨てのため)

 ※給与収入6,000,000円の場合の総所得金額等は4,360,000円のため、寄附金額40,000円は総所得金額等の40%以下となっています。

個人住民税からの控除額

(1)基本控除:(40,000円 - 2,000円) × 10% = 3,800円

(2)特例控除:(40,000円 - 2,000円) × 79.79% = 30,400円(100円未満切上げのため)

 ※(1)基本控除について:給与収入6,000,000円の場合の総所得金額等は4,360,000円のため、寄附金額40,000円は総所得金額等の30%以下となっています。

 ※(2)特例控除について:個人住民税所得割額が228,800円のため、控除額30,400円は個人住民税所得割額の20%以下となっています。

所得税及び個人住民税からの控除額の合計

 3,800円 + 3,800円 + 30,400円 = 38,000円 となり、寄附金額から2,000円を超える部分の全額が所得税と個人住民税から控除されます。

(事例1)と同じ条件で、個人住民税からの特例控除額が上限額となるふるさと納税の寄附金額

 寄附金額 = 228,800円 × 20% ÷ 79.79% + 2,000円 = 約59,350円 となります。

お問い合わせ先

市庁舎 税務課 市民税係

電話:0895-24-1111

 

吉田支所 総務税務係

電話:0895-52-1111

 

三間支所 総務税務係

電話:0895-58-3311

 

津島支所 総務税務係

電話:0895-32-2721