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令和8年度税制改正点

印刷用ページを表示する 記事ID:0119020 更新日:2025年12月15日更新

 令和7年分以降の所得税について適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については国税庁ホームページ「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(外部サイト)をご参照ください。

給与所得控除の最低保障額の引上げ

給与所得控除について、令和8年度(令和7年分)から最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

改正前と改正後の比較
給与等の収入金額 改正前の給与所得控除額 改正後の給与所得控除額
162万5000円以下 55万円 65万円

162万5000円超~180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

180万円超~190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

190万円超~360万円以下

改正なし

360万円超~660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

660万円超~850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

(注)給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表(e-Gov 法令検索)(外部サイト)によって求めた額となります。

各種控除等に係る所得要件の引上げ

令和8年度(令和7年分)から、各種控除等の適用を受けるための所得要件が引き上げられます。

改正前と改正後の比較
適用を受けるための所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円

58万円

配偶者特別控除の適用を受けられる合計所得金額

48万円超

133万円以下

58万円超

133万円以下

ひとり親控除の適用を受けるための生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を受けられる生計を一にする配偶者、その他親族の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除の適用を受けられる合計所得金額 75万円 85万円

※「合計所得金額」と「総所得金額等」の違いについては、宇和島市ホームページ「合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いについて」をご覧ください。

特定親族特別控除の創設

令和8年度(令和7年分)から、特定親族を有する納税義務者が、その親族の合計所得金額に応じて段階的に逓減する控除を受けられる仕組みで新たに創設されます。

※特定親族とは、⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者として給与の⽀払を受ける⼈及び⽩⾊事業専従者を除きます。) で合計所得⾦額が58万円超123万円以下の⼈をいいます。(控除額はありますが、扶養親族の人数には含まれません。)

特定親族の合計所得金額別の特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超~95万円以下 45万円
95万円超~100万円以下 41万円
100万円超~105万円以下 31万円
105万円超~110万円以下 21万円
110万円超~115万円以下 11万円
115万円超~120万円以下 6万円
120万円超~123万円以下 3万円

家内労働者等の必要経費の特例による控除額の引上げ

令和8年度(令和7年分)から、家内労働者等の必要経費の特例により収入から差し引かれる控除額が、最大55万円から最大65万円に引き上げられます。

 


 

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 総務税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 総務税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 総務税務係
 電話:0895-32-2721