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住宅借入金等特別税額控除

印刷用ページを表示する 記事ID:0016866 更新日:2017年8月24日更新

 所得税の住宅ローン控除で控除しきれなかった方が対象です。控除を受けるには、毎年申告が必要です。申告期限は平成21年3月16日までです。

 平成19年からの税源移譲によって、ほとんどの人は所得税が減小し、その分住民税が増えています。税源移譲により所得税が減少したため、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)可能額が所得税額より大きくなり、控除しきれない場合があります。この場合、税源移譲の前後で税負担が変わることがないように、従来の制度なら所得税から控除されていた額について、平成20年度以降の住民税から控除することができるようになりました。

 税源移譲

対象

 平成11年から平成18年までに入居し、現在所得税の住宅ローン控除の適用を受けている人で、税源移譲により所得税額が減少したため、減少した所得税額より住宅ローン控除可能額が大きくなり控除しきれなくなった方。
 (注意)平成20年中に申告をされた方でも、所得税の住宅ローン控除を受けている限りは毎年対象となります。


対象者の説明

計算方法

 「住民税での住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)額」は、「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から、「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。

申告

 平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるには、毎年申告が必要になります。
 平成20年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成21年3月16日までに、平成21年1月1日現在お住まいの市区町村へ『住宅借入金等特別税額控除申告書』を提出すれば、この控除の適用を受けることができます。

住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法
所得税の確定申告書
を提出しない人
源泉徴収票を添付し市区町村へ提出
所得税の確定申告書
を提出する人
所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721