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担当技術者の設置について

印刷用ページを表示する 記事ID:0099193 更新日:2024年4月1日更新

 宇和島市が発注する工事において、工事請負契約約款第10条で規定されている担当技術者を設置する場合は、担当技術者となる者に国家資格や実務経験は求めませんが、受注者との直接的な雇用関係を求めることとしています。

1.担当技術者の設置要件

 担当技術者は、当該工事のみに専任するものとし、また、本工事及び他工事の現場代理人、主任(監理)技術者、専門技術者若しくは担当技術者又は営業所の専任技術者と兼任はできません。

 ただし、総合評価落札方式の入札において若手技術者として加点をされた者以外については、現場代理人の兼任要件の範囲内で、他の工事との兼任が可能です。

 また、設置する担当技術者は、契約日(途中で設置する場合は当該設置を通知する日)の前日以前に受注者と直接的な雇用関係があることが必要です。

 なお、作業期間中常に工事現場へ滞在する必要はないものとします。

担当技術者

 ​現場代理人、 副現場代理人、 主任(監理)技術者、 監理技術者補佐及び専門技術者以外の者で、主任(監理)技術者のもとで工程管理、品質管理その他の技術上の管理や技指導監督を補佐する技術者 。

手続き

 担当技術者を設置する場合は、契約時に発注者(契約検査室)へ提出する「現場代理人、主任(監理)技術者等について(通知)」に、担当技術者の情報も記載のうえ、雇用関係を証明できる資料を添えて提出してください。