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「建設業法等の一部を改正する法律」の施行に伴い(平成26年6月4日公布)、「公共工事及び契約の適正化の促進に関する法律」の一部が改正されました。
これにより、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その下請金額にかかわらず、施工体制台帳の作成及びその写しの発注者への提出が義務付けられます。
宇和島市発注工事においても、下記のとおり改正します。
【改正前】下請契約金額が合計3,000万円以上の工事のみ(建築一式工事の場合は、4,500万円以上)
【改正後】下請契約を締結するすべての工事(平成27年4月1日以降契約を締結する公共工事から適用)