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建設リサイクル法に基づく届出について

印刷用ページを表示する 記事ID:0034230 更新日:2013年4月1日更新

1.建設工事の実施にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。

 特定建設資材(※1)を用いた建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等でその規模が基準(※2)以上のもの(対象建設工事)の受注者は、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが義務付けられています。

(※1)特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. アスファルト・コンクリート
  4. 木材

(※2)規模の基準

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金額1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金額500万円以上

 ただし、廃木材について、再資源化施設までの距離が遠い(工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合等)など、経済性の制約が大きい場合には、再資源化に代えて縮減(焼却)を行えば足りることとしています。

2.工事の発注者や元請業者は次のことを行う必要があります。

  1. 適切な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられています。
  2. 対象建設工事を落札した受注者は、監督員に下記の書類を提出して、対象建設工事の届出に係る事項の説明を行い、確認を受けてください。
  • 説明書
  • 分別解体等の計画等 別表1~3
  • 解体工事に要する費用等 別紙1~3 →様式は各種様式等からダウンロードできます。