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特定建設資材(※1)を用いた建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等でその規模が基準(※2)以上のもの(対象建設工事)の受注者は、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが義務付けられています。
(※1)特定建設資材
(※2)規模の基準
工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金額1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金額500万円以上 |
ただし、廃木材について、再資源化施設までの距離が遠い(工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合等)など、経済性の制約が大きい場合には、再資源化に代えて縮減(焼却)を行えば足りることとしています。