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入札制度の概要

印刷用ページを表示する 記事ID:0004217 更新日:2024年4月1日更新

1.入札方法

 宇和島市が行う建設工事及び建設コンサルタント業務(以下「コンサル」という。)の入札方法は、原則、以下のとおりです。

入札方法 予定価格
事後審査型一般競争入札 建設工事:130万円を超える案件
コンサル:50万円を超える案件
随意契約 見積競争 建設工事:130万円以下の案件
コンサル:50万円以下の案件
特命随意契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号に該当する場合

※ 事後審査型一般競争入札の公告は、原則、月曜日に宇和島市ホームページで行います。詳細な手続き等につきましては、各公告文、要綱、要領等でご確認ください。
※ 災害復旧工事等急施を要する建設工事等、事後審査型一般競争入札によることが適当でない認める場合は、指名競争入札を実施する場合もあります。

2.落札者決定方法(随意契約を除く。)

  対象予定価格 上限 下限 落札者の決定方法
建設工事 5,000万円以上 予定価格
(事前公表)
調査基準価格
(事後公表)

※予定価格以下の最低価格入札者

 ただし、、調査基準価格を下回った場合には、契約内容に適合した施工がなされるか否かを調査し、施工可能とされた場合に、その者を落札者とする。
 調査基準価格を下回り、かつ、各費目別の失格判断基準に該当した場合または、調査の結果、契約内容に適合した施工ができない恐れがあると認められた場合にはその者を失格とし、次順位の者を落札者とする。(ただし、次順位者が調査価格を下回る場合には、上記調査を実施する。)

5,000万円未満 予定価格
(事前公表)
最低制限価格
(事後公表)
※予定価格以下、最低制限価格以上の最低価格入札者
コンサル 全案件 予定価格
(事前公表)
※予定価格以下の最低価格入札者

※ 予定価格・・・契約を締結するに際して、その契約金額を決定する基準として予め設定するもの。(予定価格を上回る額では契約できない。)
※ 調査基準価格・・・契約の内容に適合した施工がなされるか否かの低入札価格調査を実施する基準となる価格
※ 最低制限価格・・・落札できる最低限度の価格
※ 事後審査型一般競争入札において、落札候補者となるべき同価格の入札者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者となる順位を決定します。