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工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)に関する運用について(令和4年10月一部改訂)

印刷用ページを表示する 記事ID:0287698 更新日:2024年4月1日更新

 本市では、特定の資材価格の急激な変動によって請負代金額が不適当となった場合における請負代金額の変更については、公共工事標準請負契約約款第 26 条第5項(いわゆる単品スライド条項)の運用を定め適用しているところですが、最近の資材価格の高騰を踏まえ、今回運用を下記のとおり一部改訂しましたのでお知らせします。

1.対象品目

  • 主要な工事材料(鋼材類・燃料油・アスファルト類・コンクリート類、その他工事材料)

2.請負代金額の変更金額(スライド額)

  • 受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象とする工事材料の価格上昇に伴う、それぞれの増額分のうち請負代金額の1%を超える額を発注者が負担する。

   ただし、既に部分払いの対象となった出来形部分については単品スライド条項の適用対象外とする。

3.主な変更内容

  • 購入金額が契約後に変動した実勢価格(刊行物等)を用いて算出した金額より高い場合にも、購入金額が妥当と判断できる書類が示されれば、購入金額を用いてスライド額を算出することができる。
  • 鋼材類について、実際の購入した際の単価及び購入先を証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認められる場合は、購入月・数量を証明できれば実勢価格を用いてスライド額を算出することができる。

4.証明書類等の提出

  • 受注者は、実際に購入した対象工事材料の購入価格(数量及び単価)、購入先及び購入月を証明する書類等を提出する。

5.問い合わせ先

 まずは、工事等の担当課(監督員)にご相談ください。

契約手続に関すること

 総務部 契約検査室 契約係

設計単価に関すること

 総務部 契約検査室 技術管理係