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工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用について

印刷用ページを表示する 記事ID:0005827 更新日:2024年4月1日更新

 本市では、鋼材類及び燃料費が高騰している状況に鑑み、工事請負契約書第26条第5項の規定(単品スライド条項)を平成20年8月1日から、当分の間、適用することとし、以下のとおり運用を定めました。

1.対象工事材料

 「鋼材類」及び「燃料類」

2.請負代金額の変更額(スライド額)について

 請負者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象とする工事材料の価格上昇に伴う、それぞれの増額分のうり、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担する。
 ただし、既に部分払いの対象となった出来形部分については単品スライド条項の適用対象外とする。

3.証明書類等の提出について

 請負者は実際に購入した対象工事材料の購入価格(数量及び単価)、購入先及び購入月を証明する書類等を提出する。

4.運用開始

 平成20年8月1日

5.通知文

 宇和島市工事請負契約約款第26条第5項の適用について(通知)[PDFファイル/12KB]

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