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本市では、鋼材類及び燃料費が高騰している状況に鑑み、工事請負契約書第26条第5項の規定(単品スライド条項)を平成20年8月1日から、当分の間、適用することとし、以下のとおり運用を定めました。
「鋼材類」及び「燃料類」
請負者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象とする工事材料の価格上昇に伴う、それぞれの増額分のうり、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担する。
ただし、既に部分払いの対象となった出来形部分については単品スライド条項の適用対象外とする。
請負者は実際に購入した対象工事材料の購入価格(数量及び単価)、購入先及び購入月を証明する書類等を提出する。
平成20年8月1日