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工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)における「鋼材類」及び「燃料油」以外の主要な工事材料の運用について

印刷用ページを表示する 記事ID:0039265 更新日:2024年4月1日更新

 本市では、「鋼材類」及び「燃料費」を対象品目として、工事請負契約書第25条第5項の規定(単品スライド条項)の運用を定め適用しているところですが、今回、「鋼材類」及び「燃料費」以外の主要な工事材料における運用を下記のとおり拡充しましたのでお知らせします。

 原油価格の高騰等の特別な要因により、鋼材類及び燃料費以外の主要な工事材料の価格が著しい上昇が認められる場合には、上記の運用に基づき鋼材類について単品スライド条項を適用する場合の取扱いに準じて、当該工事材料について単品スライド条項を適用できるものとする。

 この場合においては、当該工事材料の価格上昇の要因について十分に把握するものとし、その要因が明らかなものについて、各品目ごとに算定した当該工事に係る変動額が「請負代金額の100分の1に相当する金額」を超えることを確認するものとする。

1.対象品目

  • アスファルト類
  • コンクリート類
  • 上記以外の主要な工事材料

2.運用方法

 1で規定する材料のスライド額の算定方法等は、上記運用における「鋼材類」の場合の取扱いに準拠して運用する。ただし、アスファルト類及びコンクリート類が対象品目となる場合については、それぞれ「アスファルト類」、「コンクリート類」として運用する。

3.施行日

 令和2年3月13日

※工期の末日がこの通知の施行日以降の単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期が2月未満であっても、工期満了前であって、かつ、令和2年3月31日までの場合は、これを行うことができるものとする。

4.問い合わせ先

 まずは、工事等の担当課(監督員)にご相談ください。

契約手続に関すること

 総務部 契約検査室 契約係

設計単価に関すること

 総務部 契約検査室 技術管理係